5. 老齢年金生活者支援給付金を受け取るための手続き方法

老齢年金生活者支援給付金は、自動的に支給されるものではなく、受け取るためには請求手続きが必須です。

支給要件を満たしていても、手続きをしないと受け取れません。

ここでは、対象となることが多い「これから老齢年金を受け取り始める方」と「すでに年金を受給中の方」の2つのケースに分けて、手続き方法を解説します。

5.1 これから老齢年金の受給を始める方

  • 65歳になる3カ月前に送付される「年金請求書(事前送付用)」に、「年金生活者支援給付金請求書(A4型)」が同封されて届きます。
  • 必要事項を記入した後、受給開始年齢の誕生日前日以降に、年金請求書と一緒に年金事務所へ提出します。

5.2 すでに年金を受給している方

  • 毎年9月の第1営業日から、「年金生活者支援給付金請求書(はがき型)」が順次郵送されます。2025年は9月1日から発送が開始されました。
  • 2025年1月以降に65歳になり、日本年金機構から「年金生活者支援給付金請求書(はがき型)」が届いた方は、電子申請も可能です。
  • 電子申請を利用しない場合は、請求書に必要事項を記入し、切手を貼って郵送します。

年金生活者支援給付金請求手続きのご案内

出所:日本年金機構「年金生活者支援給付金請求手続きのご案内リーフレット」

年金生活者支援給付金は、原則として請求手続きを行った月の翌月分から支給が始まります。

一度手続きをすれば、支給要件を満たし続ける限り、2年目以降は手続き不要で継続して受給できます。