2. 老齢年金生活者支援給付金はいつ支給されるのか
老齢年金生活者支援給付金は、年金を受け取っている方の生活を経済的に支えることを目的とした制度です。
支給は2カ月に1度の年金支給日とあわせて行われます。
- 支給日:公的年金と同様に偶数月の15日です。ただし、15日が土日祝日の場合は、その直前の平日に2カ月分がまとめて支給されます。
- 振込口座:公的年金を受け取っている口座と同じ口座に支給されます。
預貯金通帳には、老齢年金とは別に年金生活者支援給付金の明細が記載されます。
3. 老齢年金生活者支援給付金の対象者となる条件
年金生活者支援給付金には、受け取る基礎年金の種類に応じて「老齢年金生活者支援給付金」「障害年金生活者支援給付金」「遺族年金生活者支援給付金」の3種類が存在します。
この記事では、その中でも「老齢年金生活者支援給付金」に焦点を当てて詳しく見ていきます。
3.1 老齢年金生活者支援給付金の支給要件を詳しく解説
老齢年金生活者支援給付金を受け取るには、以下の支給要件をすべて満たす必要があります。
- 65歳以上で、老齢基礎年金を受給していること
- 同じ世帯の全員が、市町村民税非課税であること
- 前年の公的年金などの収入金額(※1)と、その他の所得の合計額が、昭和31年4月2日以降生まれの方は90万9000円以下、昭和31年4月1日以前生まれの方は90万6700円以下であること(※2)
※1 障害年金や遺族年金といった非課税収入は含まれません。
※2 昭和31年4月2日以降に生まれた方で合計額が80万9000円を超え90万9000円以下の方、また昭和31年4月1日以前に生まれた方で合計額が80万6700円を超え90万6700円以下の方には「補足的老齢年金生活者支援給付金」が支給されます。
次の章では、老齢基礎年金生活者支援給付金の具体的な給付基準額について解説します。
