5. 【神戸市の例】給与・年金収入がいくらなら住民税非課税?

住民税が非課税となる所得の基準は、前述の「同一生計配偶者や扶養親族の数」だけでなく、収入の種類によっても変わります。

所得は収入から各種控除を差し引いて計算されるため、神戸市の基準を具体的な「収入金額」に換算して確認してみましょう。

単身世帯の場合

合計所得金額が45万円以下の方が対象です。

  • 給与収入のみの場合:年収110万円以下
  • 年金収入のみの場合(65歳以上):年収155万円以下
  • 年金収入のみの場合(65歳未満):年収105万円以下

同一生計配偶者または扶養家族がいる場合

合計所得金額が101万円以下の方が対象です。

  • 給与収入のみの場合:年収166万円以下
  • 年金収入のみの場合(65歳以上):年収211万円以下
  • 年金収入のみの場合(65歳未満):年収171万3334円以下

単身世帯の場合、給与収入だけであれば年収110万円以下、65歳以上で年金収入のみであれば年収155万円以下が住民税非課税の目安となります。

同一生計配偶者や扶養親族がいると、非課税となる収入の基準額は上がります。

特に65歳以上で年金収入のみの世帯では、扶養者が1人いるだけで非課税ラインが211万円以下となり、単身世帯と比べて大幅に緩和されることがわかります。

このように、世帯の構成や収入源によって、住民税の負担は大きく変わるのです。