6. 住民税非課税世帯となる「収入のボーダーライン」はいくら?
住民税が非課税となるかどうかは、同一生計配偶者や扶養親族の人数に加えて、収入の種類によっても判断基準が変わります。
所得は、収入金額から各種控除を差し引いて算出されるため、ここでは神戸市の基準を参考に、分かりやすく「収入額ベース」に置き換えて見ていくこととします。
6.1 単身世帯の場合の「収入目安」
合計所得金額が45万円以下になる方
- 給与収入のみで収入金額が100万円以下
- 年金収入のみで収入金額が155万円以下(65歳以上)
- 年金収入のみで収入金額が105万円以下(65歳未満)
6.2 同一生計配偶者か扶養家族が1名いる場合の「収入目安」
合計所得金額が101万円以下になる方
- 給与収入のみで収入金額が156万円以下の方
- 年金収入のみで収入金額が211万円以下の方(65歳以上)
- 年金収入のみで収入金額が171万3333円以下の方(65歳未満)
単身世帯の場合、給与収入のみであれば年収100万円以下、65歳以上で年金収入のみの場合は155万円以下が、住民税非課税の目安となります。
一方、同一生計の配偶者や扶養親族がいる世帯では、その人数に応じて非課税となる収入の上限が引き上げられます。
とくに、65歳以上で年金収入のみの世帯では、年収211万円以下とされており、単身世帯と比べて基準が大きく緩和されている点が特徴です。
このように、住民税の課税・非課税は、世帯構成や収入の内容によって左右されることが分かります。
