3. 【手続きのポイント】年金生活者支援給付金は申請しないと受給できない?

年金生活者支援給付金を受給するには、必ず請求手続きを行う必要があります。

要件を満たしていても、自動的に年金へ加算される制度ではない点に注意が必要です。

ここでは、該当者が多い「これから老齢年金の受給を始める方」と「すでに年金を受け取っている方」の2つに分けて、手続きの流れを説明します。

3.1 これから老齢年金の受給を開始する方の申請方法

65歳を迎えるおよそ3カ月前になると、日本年金機構から年金請求に必要な「年金請求書(事前送付用)」が届きます。

その際、「年金生活者支援給付金請求書(A4判)」も同封されています。

請求書に所定の内容を記入し、年金の受給開始年齢となる誕生日の前日以降に、年金請求書とあわせて年金事務所へ提出します。

3.2 すでに年金を受給している方の申請方法

毎年9月上旬になると、支給対象となる可能性がある方に向けて「年金生活者支援給付金請求書(はがき型)」が順次送付されます。

2025年は9月1日から発送が始まりました。

2025年1月以降に65歳を迎え、日本年金機構からこのはがきが届いた方は、電子申請を利用することもできます。

電子申請を行わない場合は、はがきに必要事項を記入し、切手を貼ってポストに投函します。

年金生活者支援給付金請求手続きのご案内5/5

出所:日本年金機構「年金生活者支援給付金請求手続きのご案内リーフレット」

年金生活者支援給付金は、原則として請求を行った月の翌月分から支給が始まります。

一度手続きを済ませれば、その後も支給要件を満たしている限り、翌年以降に改めて申請する必要はなく、継続して受給することが可能です。