5. 住民税非課税世帯となる「収入のボーダーライン」は?

住民税が非課税となるかどうかは、先に触れた同一生計配偶者や扶養親族の人数に加え、収入の種類によっても基準が異なります。

所得は、収入金額から各種控除を差し引いて算出されるため、本章では神戸市の基準を分かりやすく「収入額ベース」に置き換えて見ていくこととします。

5.1 【単身世帯】住民税非課税世帯となる「収入のボーダーライン」

合計所得金額が45万円以下になる方

  • 給与収入のみで収入金額が100万円以下
  • 年金収入のみで収入金額が155万円以下(65歳以上)
  • 年金収入のみで収入金額が105万円以下(65歳未満)

5.2 【同一生計配偶者か扶養家族が1名いる場合】住民税非課税世帯となる「収入のボーダーライン」

合計所得金額が101万円以下になる方

  • 給与収入のみで収入金額が156万円以下の方
  • 年金収入のみで収入金額が211万円以下の方(65歳以上)
  • 年金収入のみで収入金額が171万3333円以下の方(65歳未満)

単身世帯の場合、給与収入のみであれば年収100万円以下、65歳以上で年金収入のみの場合は155万円以下が、住民税非課税となる一つの目安です。

これに対し、同一生計配偶者や扶養親族がいる世帯では、非課税となる収入基準はより高く設定されます。

とくに、65歳以上で年金収入のみの世帯では、収入の目安が211万円以下となり、単身世帯に比べて条件が大きく緩やかになっている点が特徴といえるでしょう。

このように、住民税が非課税となるかどうかは、世帯構成や収入の内容によって左右されます。