4. 年金生活者支援給付金を受け取るための申請手続き

「年金生活者支援給付金」は、自動的に支給が始まるわけではありません。ご自身での申請手続きが必要ですので、忘れないようにしましょう。

ここでは、対象となる方が多い2つのケースに分けて、請求手続きの方法を解説します。

4.1 【ケース1】すでに年金を受給中で、新たに給付金の対象になった場合

支給対象となった場合

支給対象となった場合

出典:厚生労働省「年金生活者支援給付金制度」

  1. 毎年9月上旬頃から、「年金生活者支援給付金請求書(はがき型)」が対象者に順次郵送されます。受け取ったら必要事項を記入し、切手を貼って投函してください。
  2. 締切日までに提出すれば10月分から遡って受け取れますが、提出が遅れると請求した月の翌月分からの支給となります。早めの手続きをおすすめします。

※「年金生活者支援給付金請求書(はがき型)」が届いた方は、マイナポータルを利用した電子申請も可能です。電子申請をした場合、はがきの郵送は不要です。

4.2 【ケース2】これから老齢年金の受給が始まり、給付金の対象にもなる場合

  1. 年金の受給権が発生する3ヶ月前に、年金を受け取るための「年金請求書(事前送付用)」が届きます。この中に「年金生活者支援給付金請求書」が同封されています。
  2. 必要事項を記入し、受給開始年齢の誕生日の前日以降に、年金請求書と一緒に年金事務所へ提出します。

4.3 翌年以降の手続きは原則として不要

一度請求書を提出して支給が決定すれば、支給要件を満たし続ける限り、翌年以降に改めて手続きをする必要は原則としてありません。

※年金生活者支援給付金の支給を継続できるかどうかは、毎年度、前年の所得情報などに基づいて判定されます。その結果は、毎年10月分(12月支払い)から1年間適用されます。