財務省によると、2025年度の国民負担率は46.2%の見通しとなっており、私たちは社会全体で見れば、所得の半分近くに相当する額が公的負担となっている計算です。物価の上昇も続くなか、「生活が苦しい」と感じる人も少なくありません。
そこで知っておきたいのが、住民税非課税世帯が受けられる優遇措置についてです。ここでは、住民税非課税世帯の条件や主な優遇措置について解説します。
1. 住民税非課税世帯、東京23区の例でみる収入条件「年収いくらから」対象になる?
住民税非課税世帯とは、名前のとおり住民税の納付が免除される世帯のことです。私たちは居住する自治体に住民税を納める必要がありますが、一定の条件に当てはまる世帯はその納付が免除されます。
住民税は地方税であることから、住民税非課税世帯の条件は各自治体によって異なります。お住まいの地域の「級地(生活コストによる区分)」によって基準額は多少前後しますが、おおむね計算式は共通しています。ここでは、東京都23区を例に紹介しましょう。
まず、住民税には「所得割」と「均等割」の2種類があります。所得割が非課税になるのは、前年中の総所得金額等が下記の金額以下の方です。
<所得割が非課税になる方>
- 同一生計の配偶者や扶養親族がいる場合:35万円×(本人・扶養親族等の数)+42万円以下
- 同一生計の配偶者や扶養親族がいない場合:45万円以下
また、所得割と均等割のどちらも非課税になるのは、下記のいずれかに当てはまる方です。
<所得割・均等割どちらも非課税になる方>
- 生活保護法による生活扶助を受けている方
- 障害者・未成年者・寡婦又はひとり親で前年中の合計所得金額が135万円以下(給与所得者の場合は年収204万4千円未満)
- 前年中の合計所得金額が下記の金額以下の方
①同一生計の配偶者や扶養親族がいる場合:35万円×(本人・扶養親族等の数)+31万円以下
②同一生計の配偶者や扶養親族がいない場合:45万円以下
たとえば、本人と配偶者、子ども3人の世帯では、前年中の合計所得金額が206万円以下となる場合に、住民税の所得割・均等割のいずれも非課税となるしくみです。
