物価上昇や光熱費の負担が続くなか、年金だけでの生活に不安を感じているシニア世代も少なくありません。
実は、公的制度にはシニア向けの給付金が数多く用意されていることをご存じでしょうか。
年金の上乗せとして受け取れるものから、雇用継続を支援するもの、自宅のバリアフリー改修費用を補助するものまで、知っているか知らないかで経済状況に大きな差が生まれます。
さらに、65歳以上の半数以上が働く時代になり、人的資本を活かした就労も重要な選択肢です。老後を豊かにする給付金制度と働き方を詳しく解説します。
1. 申請しないと受け取れない?知っておくべきシニアが受け取れる給付金
年金制度や雇用保険制度をはじめ、公的な保険制度にはシニア向けの給付金制度が設けられています。具体的に、どのような制度があるのかを見ていきましょう。
1.1 年金生活者支援給付金
年金生活者支援給付金は、受給できる年金額や所得が一定以下の方へ支給される給付金です。老齢年金は最大で月額5450円、障害年金は1級で6813円・2級で5450円、遺族年金は5450円(複数いる場合は按分)です。
通常の年金と同じく、公的年金の上乗せとして偶数月に支給される仕組みです。
1.2 高年齢雇用継続基本給付金
高年齢雇用継続給付金は、雇用保険に加入しており雇用保険被保険者期間が通算5年以上ある方が対象です。60歳以上65歳未満の方の賃金が60歳到達時の75%未満のとき、最高で賃金額の10%に相当する金額が支給されます(支給率は受け取っている賃金によって変動します)。←(令和7年(2025年)4月1日以降に60歳になる方は給付率が10%に縮小されますが、令和7年3月31日までに60歳に達している方(現在の主な対象者)は、経過措置として従前通りの「15%」が適用されます。出所にも太字で記載されています)
たとえば、60歳以上65歳未満の賃金が20万円で支給率が10%の場合、支給額は「20万円×10%=2万円」です。60歳以降も継続雇用されている高齢者の、生活と就労意欲を支えるための制度です。
1.3 高年齢求職者給付金
高年齢求職者給付金は失業手当の一種です。65歳以上の方が失業したときに支給される給付金で、通常の失業手当とは異なり、一時金として支給されます。
離職の日以前1年間に雇用保険の被保険者期間が通算して6カ月以上あり、ハローワークで求職の申し込みをすることが条件です。支給額は、被保険者であった期間に応じて基本手当に相当する額の30日分または50日分です。
1.4 厚生年金の加給年金
厚生年金の加給年金は、老齢厚生年金を受給する人が扶養する配偶者や子がいる場合に、年金の額に加算される給付です。
厚生年金被保険者期間が20年以上(特例あり)で、65歳到達時に生計維持する65歳未満の配偶者(前年所得655.5万円未満。配偶者が厚生年金20年以上加入時は対象外)、または18歳到達年度末までの子(障害1・2級なら20歳未満)がいる場合に支給されます。
なお、支給額は以下のとおりです。
- 配偶者:23万9300円(基本額)
- 1人目・2人目の子:各23万9300円
- 3人目以降の子:各7万9800円
加給年金を受け取るためには、主に年金請求時や加算開始時に必要書類を年金事務所へ提出します。
1.5 高齢者住宅改修費用助成制度
高齢者住宅改修費用助成制度は、介護保険を利用したバリアフリー改修工事に対する補助制度です。65歳以上の介護保険被保険者で要支援1・2または要介護1~5の認定を受け、改修住宅に本人が居住する場合に利用可能です(40~64歳の特定疾病認定者も対象)。
具体的には、対象者が以下の住宅改修を行ったとき、工事費用の原則9割(最大18万円)が支給されます。
- 手すりの取付け
- 段差の解消
- 滑りの防止及び移動の円滑化等のための床又は通路面の材料の変更
- 引き戸等への扉の取替え
- 洋式便器等への便器の取替え
申請には、事前にケアマネジャーへの相談が必要です。安心して自宅で生活するうえで有効活用できる給付金であるため、必要なリフォームを話し合ったうえで、工事に着手しましょう。


