2.2 月額いくらもらえるのか?
厚生労働省の生活保護法による保護の基準「1級地-1」を参照すると、単身世帯で以下の加算が適用されます。
【単身世帯の場合】
- I区:月額1万2780円
- II区:月額9030円
- Ⅲ区:月額7460円
- Ⅳ区:月額6790円
- Ⅴ区:月額4630円
- Ⅵ区:月額2630円
前述した通り、冬季加算は寒冷地域ほど負担が大きくなることを踏まえて設計されているため、地域区分がI区に近づくほど加算額も高くなる傾向にあります。結果として単身世帯の場合は、I区とⅥ区で約1万円ほどの金額差が生じています。
なお、実際に加算される金額については居住している自治体に確認しておくと安心です。続いて、12月に支給された「期末一時扶助」について解説していきます。
2.3 12月末には「期末一時扶助」も支給
期末一時扶助とは、食費などの出費が増える傾向にある年末に支給される扶助のことです。
冬季加算と同じく、厚生労働省の生活保護法による保護の基準を参照すると支給金額は以下の通りです。
こちらも一律で支給されるわけではなく、級地や世帯人数などを考慮して金額が設定されています。

