2026年1月、寒さが本格化し、暖房などの光熱費がかさむ時期となりました。

お正月にお孫さんへのお年玉などで出費が続き、年金だけのやり繰りに不安を感じている方もいるかもしれません。そんな中で見落としてはいけないのが、公的年金等の収入金額やその他の所得が一定基準額以下の人に支給される「年金生活者支援給付金」です。

これは消費税率引き上げ分を活用し、低所得の年金受給者の生活を支援するために設けられた制度です。

基本的に一度手続きをすれば要件を満たす限り継続して受け取れますが、新たに65歳になり年金受給権が発生した方などは、日本年金機構への請求手続きが必要です。「自分は対象ではない」と思い込み、案内を見逃してしまうと、受け取れるはずの現金を逃してしまうことになりかねません。家計を守るため、制度の仕組みを正しく理解しましょう。

1. 年金生活者支援給付金の概要|年金に上乗せされる支援金の基本

年金生活者支援給付金は、公的年金の基礎年金を受け取っている方のうち、年金収入やその他の所得を合わせた額が一定の基準を下回る場合に支給される支援金です。

この給付金には3つの種類があり、それぞれ対象者や要件が異なります。以下で詳しく見ていきましょう。

1.1 老齢年金生活者支援給付金の支給要件

老齢年金生活者支援給付金を受け取るには、以下の3つの要件をすべて満たす必要があります。

  • 65歳以上で、老齢基礎年金を受給していること
  • 世帯全員の市町村民税が非課税であること
  • 前年の公的年金などの収入額(※1)と、その他の所得の合計が基準額以下であること(※2)
    • 昭和31年4月2日以降生まれの方:80万9000円以下
    • 昭和31年4月1日以前生まれの方:80万6700円以下

※1 障害年金や遺族年金といった非課税収入は含まれません。
※2 収入・所得の合計額が基準額をわずかに超える方には、「補足的老齢年金生活者支援給付金」が支給される場合があります。対象となるのは、昭和31年4月2日以降生まれの方で80万9000円を超え90万9000円以下、昭和31年4月1日以前生まれの方で80万6700円を超え90万6700円以下の方です。

1.2 障害年金生活者支援給付金の支給要件

障害年金生活者支援給付金は、次の支給要件を両方とも満たす方が対象です。

  • 障害基礎年金の受給者であること
  • 前年の所得(※)が479万4000円以下であること(扶養親族の人数に応じて増額されます)

※ 障害年金などの非課税収入は所得に含まれません。

1.3 遺族年金生活者支援給付金の支給要件

遺族年金生活者支援給付金は、以下の支給要件をすべて満たす方が対象となります。

  • 遺族基礎年金の受給者であること
  • 前年の所得(※)が479万4000円以下であること(扶養親族の人数に応じて増額されます)

※ 遺族年金などの非課税収入は所得に含まれません。