2026年を迎え、家計や貯蓄など「お金」についての目標を立てているご家庭も多いのではないでしょうか。
今年最初の年金支給日は2月13日(金)となっていますが、この日年金に上乗せして給付金が支給される方もいます。
公的年金の収入額などが一定基準以下の場合に受け取れる「年金生活者支援給付金」という支援制度があるからです。
この給付金は、2019年の消費税率引き上げにあわせて開始されたもので、対象となるには一定の要件を満たす必要があります。
本記事では、年金生活者支援給付金の対象者、支給要件、具体的な給付額、そして必要な手続きについて詳しく解説します。
1. 「年金生活者支援給付金」とは?対象となる人と3つの種類
年金生活者支援給付金は、公的年金などの収入や所得の合計が一定基準を下回る、基礎年金の受給者を対象とした制度です。
この給付金には「老齢」「障害」「遺族」の3種類があり、それぞれで支給要件が異なります。以下で詳しく見ていきましょう。
1.1 1. 老齢年金生活者支援給付金の支給要件
老齢年金生活者支援給付金は、以下の要件をすべて満たす方が対象となります。
- 65歳以上で、老齢基礎年金を受給していること
- 同じ世帯に住む方全員の市町村民税が非課税であること
- 前年の公的年金などの収入金額(※1)と、その他の所得の合計額が、昭和31年4月2日以降に生まれた方は80万9000円以下、昭和31年4月1日以前に生まれた方は80万6700円以下であること(※2)
※1 障害年金や遺族年金といった非課税収入は含まれません。
※2 昭和31年4月2日以降に生まれた方で合計額が80万9000円を超え90万9000円以下の方、昭和31年4月1日以前に生まれた方で80万6700円を超え90万6700円以下の方には、「補足的老齢年金生活者支援給付金」が支給されます。
