新しい年を迎え、キリッと冷えた冬の朝に身が引き締まる思いですね。来月2月13日(金)は、2026年になって最初の年金支給日です。
公的年金には、要件を満たせば年金に上乗せで支給される「年金生活者支援給付金」という心強い給付金制度があります。「老齢・障害・遺族」基礎年金の受給者が対象者である給付金ですが、全員がもらえるわけではなく支給要件を満たす必要があります。今回は、現役世代の受給者が多い「障害年金生活者支援給付金」について、対象者や金額、手続きのポイントを詳しく解説します。
1. 年金生活者支援給付金、《老齢・障害・遺族》基礎年金受給者「前年の所得」に注目
年金生活者支援給付金には《老齢年金・障害年金・遺族年金》の3つの種類があります。厚生労働省「年金生活者支援給付金制度 特設サイト」をみると、それぞれの支給要件が定められています。
●老齢年金生活者支援給付金
下記の支給要件をすべて満たす方が、老齢年金生活者支援給付金の支給対象となります。
- 65歳以上の老齢基礎年金の受給者
- 同一世帯の全員が市町村民税非課税
- 前年の公的年金等の収入金額(※1)とその他の所得との合計額が昭和31年4月2日以後に生まれの方は90万9000円以下、昭和31年4月1日以前に生まれの方は90万6700円以下(※2)
※1 障害年金・遺族年金等の非課税収入は除く
※2 昭和31年4月2日以後に生まれた方で80万9000円を超え90万9000円以下である方、昭和31年4月1日以前に生まれた方で80万6700円を超え90万6700円以下である方には「補足的老齢年金生活者支援給付金」が支給される
●障害年金生活者支援給付金
下記の支給要件をすべて満たす方が、障害年金生活者支援給付金の支給対象となります。
- 障害基礎年金の受給者である
- 前年の所得(※)が479万4000円以下である(扶養親族等の数に応じて増額される)
※ 障害年金等の非課税収入は除く
●遺族年金生活者支援給付金
下記の支給要件をすべて満たす方が、遺族年金生活者支援給付金の支給対象となります。
- 遺族基礎年金の受給者である
- 前年の所得(※)が479万4000円以下である(扶養親族等の数に応じて増額される)
※ 遺族年金等の非課税収入は除く
いずれの年金生活者支援給付金も、前年の所得額が支給要件に関わっています。