4. 【生活保護】受給中のNG行動とは?どんな行為に注意?
生活保護の受給中のNG行動として、以下の行為は慎むようにしましょう。
- 収入の無申告
- 過度な浪費やギャンブル
- ケースワーカーの指導・指示への違反
生活保護の受給中は、毎月の収入を福祉事務所に申告する必要があります。給与収入だけでなく、仕送りや年金・保険金、フリマアプリの売上なども報告しなければなりません。報告せずにいると、不正受給とみなされて保護費の返還などを求められます。
また、過度な浪費やギャンブルに保護費を充てるのも控えましょう。保護費の大半を浪費・ギャンブルに充ててしまうと、結果的に生活困窮につながってしまいます。ケースワーカーから厳しい指導を受ける可能性も高まるでしょう。
こうしたケースワーカーからの指導・指示に背くような行為が続くと、保護打ち切りとなる可能性もあるため、ケースワーカーの指示には必ず従うようにしてください。