2. 【生活保護】いくらもらえる?「全国一律ではない保護費」級地区分とは
2025年10月以降の制度をもとに、実際に受け取れる保護費を計算してみましょう。
生活保護費は、全国一律ではありません。地域や世帯人数、年齢によって支給される金額は変わります。その地域の最低生活費から収入を差し引いた金額が、保護費として支給されます。
最低生活費が決まる要素のなかでも「級地」は影響が大きいものです。級地は、自治体を物価や生活水準によって区分したもので、以下の6つに分かれます。
- 1級地-1
- 1級地-2
- 2級地-1
- 2級地-2
- 3級地-1
- 3級地-2
1級地ほど支給額が高く、2級地、3級地となるにつれて、保護費は次第に減額されていきます。
そして、生活保護は、前述のとおり基本的には「生活扶助+住宅扶助」を毎月受け取るケースが多いです。これらを踏まえ、1級地-1(東京23区など)に在住する50歳の単身世帯の人で、収入がない人を例に、生活扶助と住宅扶助の支給額をそれぞれ計算していきましょう。
生活扶助基準額は、以下の式で計算します。
- 生活扶助基準=基準額(第1類)×逓減率+基準額(第2類)
現行の制度では、ここに特例加算が加わります。特例加算は2025年10月から1500円に引き上げられています。そのため、生活扶助額は以下のとおりです。
- 4万6930円×1.0000+2万7790円+1500円=7万6220円
よって、生活扶助の金額は7万6220円です。
次に、住宅扶助の金額を見ていきましょう。現行の制度では、1級地の住宅扶助は5万3700円です。
よって、住宅扶助としては最大で5万3700円が支給されます。では、生活扶助と住宅扶助の合計を計算してみましょう。
- 7万6220円+5万3700円=12万9920円
1級地-1に在住する人は、月額約13万円の保護費を受け取れます。
次章では、生活保護の気になるポイントを解説します。


