3. 【60歳代】厚生年金・国民年金の平均受給月額を年齢別に解説

ここからは、厚生労働省年金局の『令和6年度 厚生年金保険・国民年金事業の概況』を基に、厚生年金と国民年金の平均受給月額を年齢層別に見ていきます。

なお、本記事で紹介する厚生年金の金額には、国民年金(老齢基礎年金)部分が含まれています。

3.1 60歳代(60~69歳)の厚生年金:平均月額を1歳ごとに紹介

  • 60歳:9万9664円
  • 61歳:10万4455円
  • 62歳:10万9323円
  • 63歳:6万8758円
  • 64歳:8万3901円
  • 65歳:14万9862円
  • 66歳:15万2378円
  • 67歳:15万2356円
  • 68歳:15万2709円
  • 69歳:15万1284円

3.2 60歳代(60~69歳)の国民年金:平均月額を1歳ごとに紹介

  • 60歳:4万5186円
  • 61歳:4万6371円
  • 62歳:4万7784円
  • 63歳:4万7258円
  • 64歳:4万7896円
  • 65歳:6万1240円
  • 66歳:6万1369円
  • 67歳:6万1345円
  • 68歳:6万1293円
  • 69歳:6万978円

老齢年金の受給は原則65歳から開始されます。

厚生労働省年金局の『令和6年度 厚生年金保険・国民年金事業の概況』によると、65歳以降の平均月額は厚生年金で14万円台、国民年金で6万円台前半です。

64歳までの平均額が低いのは、繰上げ受給(※1)を選択した人や、特別支給の老齢厚生年金(※2)の報酬比例部分のみを受け取っている人が含まれるためです。

※1 繰上げ受給:老齢年金を60歳から64歳までの間に前倒しで受け取る制度です。繰上げた月数に応じて年金額が1カ月あたり0.4%減額され、その減額率は生涯適用されます。
※2 特別支給の老齢厚生年金:厚生年金の受給開始年齢が60歳から65歳へ引き上げられたことに伴う経過措置です。生年月日などの一定条件を満たす場合に、65歳になる前から老齢厚生年金の一部を受け取ることができます。