春が待ち遠しくなるほど冬の寒さが本格化した1月。来月は年金支給日が2月13日にありますが、同じ支給日に年金に上乗せしてもらえる「給付金」があるのはご存知でしょうか。

2019年の消費増税を機にはじまった年金生活者支援給付金です。今回は、この年金生活者支援給付金について「誰が対象者になる?もらえる給付額はいくらぐらい?手続きはどうするの?」という点をわかりやすく解説します。

1. 「給付金」のベースとなる国民年金・厚生年金「もらえる平均はいくら?」

厚生労働省「令和6年度 厚生年金保険・国民年金事業の概況」によると、公的年金の平均月額は国民年金(老齢基礎年金)で5万円台、厚生年金(国民年金部分も含む)で15万円台です。

厚生年金の平均月額(男女全体・男女計)

厚生年金の平均月額(男女全体・男女計)

出所:厚生労働省年金局「令和6年度 厚生年金保険・国民年金事業の概況」

ただしグラフのように、厚生年金を月額30万円以上受け取っている人もいれば、国民年金・厚生年金ともに月額3万円未満となる人まで、幅広い受給額ゾーンにちらばっています。

年金とその他の所得を含めても一定基準以下の所得となる場合、「年金生活者支援給付金」の支給対象となる可能性があります。