2. 年金に上乗せして支給される国からの「手当・給付金・補助金」2種類

老齢年金を受給しているシニアのうち、一定の条件に該当する場合、通常の年金額とは別に上乗せして受け取れる給付が2種類あります。

2.1 国から支給されるお金1:加給年金

加給年金は、「年金における扶養手当」や「家族手当」に例えられる制度です。

一定の条件を満たすと、老齢厚生年金を受給している人が、年下の配偶者や子どもを扶養している場合に、年金額が加算されます。

加給年金《支給要件》

  • 厚生年金加入期間が20年(※)以上ある人:65歳到達時点(または定額部分支給開始年齢に到達した時点)
  • 65歳到達後(もしくは定額部分支給開始年齢に到達した後)に被保険者期間が20年(※)以上となった人:在職定時改定時、退職改定時(または70歳到達時)

(※)または、共済組合等の加入期間を除いた厚生年金の被保険者期間が40歳(女性と坑内員・船員は35歳)以降15年から19年

所定の受給開始時点において、「65歳未満の配偶者」または「18歳到達年度の末日までの子、もしくは1級・2級の障害状態にある20歳未満の子」がいる場合、年金額に加算されます。

一方、配偶者が被保険者期間20年以上の老齢厚生年金や、組合員期間20年以上の退職共済年金を受給する権利を有している場合、あるいは障害厚生年金・障害基礎年金・障害共済年金などを受給している場合には、配偶者加給年金額は支給停止となります。

加給年金《2025年度の年金額》

参考までに、「加給年金」の年金額(2025年度の年額)は以下のとおりです。

  • 配偶者:23万9300円
  • 1人目・2人目の子:各23万9300円
  • 3人目以降の子:各7万9800円

老齢厚生年金を受給している人の生年月日に応じて、配偶者の加給年金額には3万5400円~17万6600円の特別加算が上乗せされます。

また、加給年金は配偶者が65歳に達した時点で支給が終了しますが、その後、配偶者が老齢基礎年金を受給する際、一定の条件を満たしていれば「振替加算」として老齢基礎年金に加算されます。

2.2 国から支給されるお金2:老齢年金生活者支援給付金

年金生活者支援給付金は、基礎年金を受給している人のうち、一定の所得基準を満たした場合に支給される制度で、「老齢」「障害」「遺族」の区分ごとに給付金が用意されており、それぞれに支給条件が定められています。

本章では、その中から「老齢年金生活者支援給付金」に焦点を当てて解説します。

老齢年金生活者支援給付金の支給要件

  • 65歳以上の老齢基礎年金の受給者
  • 同一世帯の全員が市町村民税非課税
  • 前年の公的年金等の収入金額(※1)とその他の所得との合計額が昭和31年4月2日以後生まれの方は90万9000円以下、昭和31年4月1日以前生まれの方は90万6700円以下(※2)である

※1 障害年金・遺族年金等の非課税収入は含まれない
※2 昭和31年4月2日以後に生まれた方で80万9000円を超え90万9000円以下である方、昭和31年4月1日以前に生まれた方で80万6700円を超え90万6700円以下である方には、「補足的老齢年金生活者支援給付金」が支給される

老齢年金生活者支援給付金の給付基準額

2025年度の老齢年金生活者支援給付金における基準額は月額5450円となっており、前年度から2.7%引き上げられています。

実際に支給される給付金額は、この基準額をもとに、保険料の納付状況などを踏まえて算定されます(下記①と②の合計額)。

老齢年金生活者支援給付金の給付額の計算式

  • ①保険料納付済期間に基づく額(月額) = 5450円 × 保険料納付済期間 / 被保険者月数480月
  • ②保険料免除期間に基づく額(月額) = 1万1151円 × 保険料免除期間 / 被保険者月数480月

一例として、国民年金保険料を40年間すべて納付している場合、2025年度の給付額は月額5450円、年額では6万5400円となります(昭和16年4月1日以前に生まれた人は算定方法が異なります)。

また、保険料免除期間に応じて加算される金額は、老齢基礎年金額の改定にあわせて毎年度見直されます。