3. 相続手続きが終わる前でも引き出せる場合がある

ただし、「葬式代を引き出したい」「病院の入院費用を工面したい」など、すぐに資金が必要となる場合もあるでしょう。

相続手続きは必要になる書類も多く、なかなか手続きが終わらないケースも少なくありません。相続手続きが終わる前に引き出したい場合は、「遺産分割前の相続預金の払戻し制度」の活用がおすすめです。

遺産分割前の相続預金の払戻し制度とは、遺産分割協議が終わる前でも相続預金の一部を引き出せるものです。相続人の当面の生活費や葬儀費用などが必要な場合は、一定金額の範囲内で相続預金を引き出すことができます。

引き出せる金額は「相続開始時の預金残高×1/3×法定相続分」で、1金融機関あたり150万円の上限が定められています。必要書類は金融機関によって異なるため、相続手続きが終わる前に資金を引き出したい場合は、一度金融機関に相談してみましょう。

3.1 生前からどんな準備ができる?

葬儀費用や相続人の当面の生活費など亡くなった後に必要となるお金は、生前から計画的に準備しておくことがおすすめです。相続預金の払戻し制度を使えば必要な資金は引き出せるものの、手続きに時間がかかることに加えて、金額に上限が定められており十分な金額が得られない可能性があります。

たとえば、生命保険であればあらかじめ「誰にいくら残す」ということを指定でき、預金に比べてスムーズに受け取ることができます。

生命保険は元気なうちでなければ加入できませんので、今のうちから話し合っておくことがおすすめです。

また、生前贈与によって必要なお金を先に移動させておくのもよいかもしれません。