年末年始の帰省は、改めて家族で将来のことを話し合う貴重な機会です。特に避けて通れないのが「相続」についての話題。
「親が亡くなったらすぐに口座が凍結される」と聞き、不安を感じている方も多いかもしれません。ここでは、元銀行員の筆者が預金者が亡くなったときの凍結のタイミングや引き出しの可否について解説します。
1. 役所から銀行に死亡の事実は共有されない
よく「親が亡くなったらすぐに口座が凍結される」という話を聞きます。しかし、実は預金者が亡くなったからといって、必ずしもすぐに口座が凍結されるわけではありません。
口座が凍結されるのは「銀行が預金者の死亡の事実を知ったとき」です。とはいえ、銀行は役所から死亡の事実が共有されるわけではありません。
そのため、銀行側が死亡の事実を知る機会がなければ、口座が取引可能の状態のままになることもあります。では、銀行はどのようなタイミングで死亡の事実を知るのでしょうか。
1.1 銀行が預金者の死亡後に口座凍結する3つのタイミング
銀行が預金者の死亡の事実を知って口座凍結するタイミングとして、主に3つのケースが挙げられます。
- 新聞のお悔やみ欄に掲載されたとき
- 銀行の役職員が葬儀に参列したとき
- 家族から死亡の連絡を受けたとき
新聞のお悔やみ欄に訃報を掲載した場合は、その情報をもとに口座凍結の手続きが行われます。著名人などニュースで訃報が取り扱われた場合も、凍結が行われるきっかけになります。
また、銀行と取引が深かった場合は銀行の役職員が葬儀に参列することもあります。たとえば、大口預金先の個人客や融資先である法人の代表者・役員などです。
このケースも当然銀行は死亡の事実を把握していますので、すぐに口座が凍結されることとなります。
そして最も多いのは、家族から死亡の連絡を受けたタイミングです。「親が亡くなるとすぐに口座が凍結される」と思われがちですが、ほとんどのケースでは家族から連絡が来るまでは口座が稼働していることが多いでしょう。
2. 死亡届の提出前ならATMでお金を引き出してもOK?
「口座が凍結されていないなら、ATMでも預金を引き出せるのでは?」と感じた方もいるかもしれません。
たしかに凍結されていなければATMで引き出すことは可能ですが、後々のトラブルの種になることも多くおすすめできません。
口座凍結の有無に限らず、預金者が亡くなった時点で口座に残っている残高は相続財産となります。そのため、正式な相続手続きを踏まずに引き出しを行うと、相続人間でトラブルとなってしまいかねません。
「我が家に限ってそんなことはない」と思うかもしれませんが、相続に関するトラブルは年々増加しており、決して他人事ではないのです。
大切な相続資産をきちんと分けるためにも、正しい手順で相続手続きを行うようにしましょう。
3. 相続手続きが終わる前でも引き出せる場合がある
ただし、「葬式代を引き出したい」「病院の入院費用を工面したい」など、すぐに資金が必要となる場合もあるでしょう。
相続手続きは必要になる書類も多く、なかなか手続きが終わらないケースも少なくありません。相続手続きが終わる前に引き出したい場合は、「遺産分割前の相続預金の払戻し制度」の活用がおすすめです。
遺産分割前の相続預金の払戻し制度とは、遺産分割協議が終わる前でも相続預金の一部を引き出せるものです。相続人の当面の生活費や葬儀費用などが必要な場合は、一定金額の範囲内で相続預金を引き出すことができます。
引き出せる金額は「相続開始時の預金残高×1/3×法定相続分」で、1金融機関あたり150万円の上限が定められています。必要書類は金融機関によって異なるため、相続手続きが終わる前に資金を引き出したい場合は、一度金融機関に相談してみましょう。
3.1 生前からどんな準備ができる?
葬儀費用や相続人の当面の生活費など亡くなった後に必要となるお金は、生前から計画的に準備しておくことがおすすめです。相続預金の払戻し制度を使えば必要な資金は引き出せるものの、手続きに時間がかかることに加えて、金額に上限が定められており十分な金額が得られない可能性があります。
たとえば、生命保険であればあらかじめ「誰にいくら残す」ということを指定でき、預金に比べてスムーズに受け取ることができます。
生命保険は元気なうちでなければ加入できませんので、今のうちから話し合っておくことがおすすめです。
また、生前贈与によって必要なお金を先に移動させておくのもよいかもしれません。
4. まとめにかえて
相続についての話は普段なかなか話す機会がないからこそ、年末年始などのタイミングで改めて向き合っておきたいものです。今年の年末年始に帰省を予定している方は、ぜひ相続について家族で話し合ってみてはいかがでしょうか。
参考資料
椿 慧理