2. 年金生活者支援給付金の支給条件とは?

年金生活者支援給付金は、誰でも受け取れるわけではありません。

年金を受給していることに加え、所得や世帯状況など、いくつかの条件を満たす必要があります。

障害年金生活者支援給付金と遺族年金生活者支援給付金については、すでに障害基礎年金または遺族基礎年金を受給しており、前年の所得が479万4000円以下であれば支給対象となります。

これは一般的な単身世帯の給与収入に換算すると年収650万円程度に相当するため、多くの受給者が条件を満たす設計となっています。

障害年金や遺族年金自体は非課税のため、この所得には含まれませんが、他に仕事などの収入がある場合は、その所得額を確認しておくことが大切です。

一方で、老齢年金生活者支援給付金の条件はより厳格です。

支給を受けるためには、65歳以上で老齢基礎年金を受給していることに加え、同一世帯の全員が住民税非課税である必要があります。

さらに、前年の年金収入とその他の所得の合計額が一定以下でなければなりません。

具体的には、1956年4月2日以降生まれの人は90万9000円以下、1956年4月1日以前生まれの人は90万6700円以下が基準となります。

このように、世帯全体が非課税であることが求められるため、老齢年金生活者支援給付金の対象者は限定的です。

なお、年金収入が基準をわずかに超える場合には、「補足的老齢年金生活者支援給付金」として、段階的に調整された給付が行われる仕組みも用意されています。