12月下旬、2025年も残りわずかとなりました。これから年末年始は外出時の混雑や寒さなどから風邪をひくこともあるでしょう。病院を受診するとなれば、窓口で医療費を支払います。

医療費の負担はほとんどの人が3割です。ただし、後期高齢者は所得に応じて1割・2割・3割のいずれかを負担します。後期高齢者でも3割の医療費を負担するのは、どういった人なのでしょうか。

この記事では、医療費3割負担となる後期高齢者の年金収入の基準点や注意点を解説します。

1. 【後期高齢者医療制度】医療費の自己負担が3割になる年金収入はいくら?

75歳以上の医療費負担割合は、原則1割です。ただし、所得が一定以上ある人は2割、現役並みの所得がある人は3割となります。現役並み所得は、以下の金額に定められています。

後期高齢者で医療費が3割負担となる年収要件1/2

後期高齢者で医療費が3割負担となる年収要件

出所:厚生労働省「医療費の一部負担(自己負担)割合について」をもとに筆者作成

  • 単身世帯:年収約383万円以上
  • 複数人世帯:年収約520万円以上

基本的には、課税所得が145万円以上だと、現役並み所得者に分類されます。課税所得145万円を年収換算した結果が、上記の金額です。上記の金額よりも多い収入がある後期高齢者は、医療費の負担割合が3割になります。

なお、厚生労働省「令和5年度 厚生年金保険・国民年金事業の概況」によれば、年金収入が年間で約383万円、月あたり約32万円となる人は、全体の0.09%とごくわずかです。よって、年金以外の収入がある人のほうが、現役並み所得に該当しやすいでしょう。

※金額等は執筆時点での情報にもとづいています。

次章では、医療費負担が3割になる可能性があるケースを解説します。

2. 【後期高齢者医療制度】「給与・不動産収入がある」自己負担3割になる可能性がある人

前述のとおり、単身世帯で年収約383万円以上、複数人世帯で年収約520万円以上であれば、医療費負担が3割になります。医療費が3割負担になる可能性のあるケースとして、以下の3つには注意しましょう。

  • 給与収入や不動産収入などがある場合
  • 世帯員に現役並み所得者がいる場合
  • 資産を売却した場合

医療費が3割となる現役並み所得の基準額は、年金収入だけでなく、その他の所得も合算して該当するかどうかを判断します。そのため、年金が少なくても、給与収入や不動産収入のような年金以外の収入源がある人は、現役並み所得者に該当しやすくなります。たとえば、アパート経営による家賃収入があったり、企業顧問として報酬を得ていたりする場合は要注意です。

また、世帯に現役並み所得者がいる場合、自身の年収が少ない場合でも現役並み所得者と同様に、医療費を3割負担しなければなりません。配偶者の収入が多く、自身が専業主婦(夫)といったケースは、このパターンで医療費負担が3割になる可能性があるため、注意しましょう。

このほか、資産を売却した際も注意が必要です。たとえば、株式や土地を売却したのち、得た利益や配当金については所得とみなされます。そのため、一時的に所得が増えやすく、現役並み所得者に該当する可能性が高まるのです。

医療費の負担割合は、毎年8月1日に、前年1月〜12月の所得・収入にもとづき決定されます。よって、売却した年に負担が増えるのではなく、翌年に負担が増えます。家計に影響が出るまでタイムラグがあるため、資産を売却した際はあらかじめ医療費の負担増に備えておくとよいでしょう。

次章では、医療費3割負担でも利用できる「高額療養費制度」について解説します。

3. 【高額療養費制度】3割負担になっても利用したい「70歳以上の自己負担はいくら?」

医療費の負担割合にかかわらず、高額な医療費の負担を緩和する「高額療養費制度」が利用できます。

高額療養費制度は、1ヵ月の医療費の自己負担限度額を超えて医療費を支払った場合、超えた分が全額払い戻される制度です。

自己負担限度額は、年収・所得に応じて定められた区分によって決まります。例として、70歳以上の自己負担限度額を見てみましょう。

自己負担額2/2

自己負担額

出所:厚生労働省「高額療養費制度を利用される皆さまへ」をもとに筆者作成

70歳以上

  • 年収約1160万円〜:25万2600円+(医療費-84万2000円)×1%
  • 年収約770万円~約1160万円:16万7400円+(医療費-55万8000円)×1%
  • 年収約370万円~約770万円:8万100円+(医療費-26万7000円)×1%
  • 年収156万円~約370万円:5万7600円
    ※外来は18000円、年間14万4000円
  • 住民税非課税世帯:2万4600円
    ※外来は8000円
  • 住民税非課税世帯(年金収入80万円以下など):1万5000円
    ※外来は8000円

現役並み所得の人は、少なくとも「8万100円+(医療費-26万7000円)×1%」以上の負担を超えた場合に、高額療養費制度を利用できます。1ヵ月の負担額がこの金額以下であれば、払い戻しは受けられません。なお、入院時の食費や差額ベッド代などは、別途自己負担が必要です。

制度を利用するには、以下の手続きのいずれかをします。

  • 一度窓口で全額立て替えたのち、後日健康保険に申請書を提出する
  • 限度額適用認定を受ける
  • マイナ保険証で受診する

後日申請の際は窓口で医療費の立て替えが必要ですが、限度額適用認定を受けたり、マイナ保険証で受診したりすれば、医療費の負担額が自己負担限度額までに抑えられます。なかでもマイナ保険証は、事前に保険証機能を紐づけておけば、以降は手続きなしで高額療養費制度を利用可能です。こうした仕組みを有効活用して、負担額を極力抑えるようにしましょう。

4. まとめにかえて

後期高齢者の医療費負担割合は、単身世帯で年収約383万円以上、複数人世帯で年収約520万円以上であれば、3割になります。年金収入が多い人や、年金以外の収入がある人、一時的に収入が増えた人は、注意が必要です。

医療費の負担を緩和する制度として「高額療養費制度」もあります。負担額を抑えるためにも、医療機関での受診や入院が増える際は、有効活用しましょう。

参考資料

石上 ユウキ