5. 年金生活者支援給付金の申請手続きと注意点
年金生活者支援給付金を受け取るには、原則として申請手続きが必要です。手続きの方法は、年金の受給状況によって異なります。ここでは、ケース別に確認していきましょう。
5.1 【ケース①】現在、年金を受給中で新たに対象となった方
すでに年金を受給していて、新たに年金生活者支援給付金の支給要件に該当した方には、毎年9月の第1営業日以降、日本年金機構から「年金生活者支援給付金請求書」が順次送付されます。
手続き自体は比較的簡単で、届いた書類に必要事項を記入し提出することで申請は完了します。請求書が届いた場合は、内容を確認し、早めに手続きを行いましょう。
なお、この請求書が届いた方は電子申請で提出することも可能です。
5.2 【ケース②】これから年金を受給する方
これから年金を受給する方で、年金生活者支援給付金の支給要件を満たす場合は、65歳の誕生日のおよそ3カ月前に「年金請求書」と「年金生活者支援給付金請求書」があわせて送付されます。
書類の内容を確認し、必要事項を記入して投函すれば、年金とあわせて給付金の手続きも完了します。
5.3 【ケース③】すでに年金生活者支援給付金を受け取っている方
すでに給付金を受給している方は、支給継続のための手続きは原則不要です。支給要件を満たしている限り、給付金は継続して支給されます。
毎年6月上旬には、「支給金額(改定)通知書」や「振込通知書」が順次送付されるため、給付額や支給内容を確認しておきましょう。
なお、前年度の収入が増えるなどして支給要件を満たさなくなった場合は、給付金は支給されず、「不該当通知書」が送付されます。
5.4 【重要】申請期限と注意点
年金生活者支援給付金の請求には期限があります。今年度は「令和8年1月5日」までに提出する必要があります。
対象となる方には、すでにハガキなどで案内が届いている場合があるため、心当たりがある方は早めに確認しておくと安心です。
なお、申請は期限を過ぎても行うことはできますが、その場合は請求した月の翌月分からの支給となり、請求月分までの給付金は受け取れません。申請が遅れると、その分の給付金を失う可能性がある点には注意が必要です。
不明点や不安がある場合は、年金生活者支援給付金専用のフリーダイヤルで相談することもできます。
