2月13日は公的年金の支給日です。

老齢基礎年金などを受け取っていて、年金額や所得が一定基準以下の方には、公的年金とあわせて「年金生活者支援給付金」も同じ日に、同じ口座へ振り込まれます。

この給付金は、年金収入が少ない高齢者などの生活を支えるために設けられた制度です。1回限りの支給ではなく、公的年金と同じく2カ月に1回、継続して支給されるので、家計を下支えする役割を担っているともいえるでしょう。

ただし、年金生活者支援給付金を受け取るには申請手続きが必要です。期限を過ぎてしまうと、本来受け取れるはずの給付金が一部支給されない場合があります。

本記事では、年金生活者支援給付金の制度概要をはじめ、支給対象や給付額、申請方法についてわかりやすく解説します。

1. 「年金生活者支援給付金」とは?

年金生活者支援給付金は、公的年金だけでは生活の維持が難しい方を支援するため、年金に上乗せして支給される給付金(※)です。年金収入が少ない高齢者や障害のある方、遺族などの生活を支える目的で設けられました。

※年金とは合算されず、別途支払われます。

この制度は、2019年10月の消費税率引き上げ(8%から10%)と同時にスタートしており、給付金の財源には税率引き上げ分が充てられています。そのため、1回限りではなく、継続的に支給される点が特徴です。

年金生活者支援給付金にはいくつかの種類があり、受給している年金の種類に応じて、次のいずれかが支給されます。

  • 老齢(補足的老齢)年金生活者支援給付金
  • 障害年金生活者支援給付金
  • 遺族年金生活者支援給付金

それぞれの給付金は、年齢や所得などの支給要件を満たした場合に受け取ることができます。ただし、給付を受けるためには申請手続きが必要です。

新たに対象となる方には、日本年金機構から毎年9月以降、「年金生活者支援給付金請求書」が順次送付されます。

届いた書類に必要事項を記入して提出することで、給付金を受け取ることができます。案内が届いた場合は、内容を確認し、早めに手続きを進めるようにしましょう。