5. 【注意】確定申告不要制度の対象者でも申告が必要になるケースも
確定申告不要制度の対象者であっても、状況によっては申告が必要になる場合があります。
例えば、住宅ローン控除や医療費控除、雑損控除などを受けて所得税の還付を受けたいときは、確定申告が必要です。
また、所得税の申告が不要でも、控除を適用したい場合や年金以外の所得がある場合には、住民税の申告が必要になることがあります。
このほか、年の途中で退職して年末調整を受けていない人や、ふるさと納税でワンストップ特例を利用していない人も、確定申告が必要です。
確定申告不要制度に該当していても、「申告しなくてよい」とは限らない点に注意しましょう。
6. まとめ
年金から税金や社会保険料が差し引かれる仕組みは、支払いの負担を軽減し、自治体の事務処理を効率化するために設けられています。
差し引かれる項目を理解しておくことで、実際の「手取り年金額」が把握しやすくなり、老後の家計管理にも役立ちます。
また、確定申告不要制度の対象であっても、医療費控除や住宅ローン控除などを受ける場合には申告が必要になることがあります。
収入状況や控除の有無によって必要な手続きが変わるため、毎年送付される源泉徴収票を確認しながら、自分に必要な申告を判断していきましょう。
参考資料
- 国税庁「年金受給者の皆様へ」
- 日本年金機構「令和6年分 公的年金等の源泉徴収票」
- 政府広報オンライン「ご存じですか?年金受給者の確定申告不要制度」
- 厚生労働省年金局「令和6年度 厚生年金保険・国民年金事業の概況」
- 国税庁「公的年金等を受給されている方へ」
加藤 聖人