4. 高齢者世帯の所得の平均額とその内訳
次に、高齢者世帯の「1世帯あたりの平均所得金額」はどのくらいかを見ていきましょう。ここでは、厚生労働省が公表している『2024(令和6)年 国民生活基礎調査の概況』を基に解説します。
この調査では、高齢者世帯を「65歳以上の人のみで構成されるか、またはこれに18歳未満の未婚の人が加わった世帯」と定義しています。
4.1 高齢者世帯の平均所得額
厚生労働省『2024(令和6)年 国民生活基礎調査の概況』によると、高齢者世帯の平均総所得は年間314万8000円です。続いて、その所得の内訳と割合を確認してみましょう。
4.2 高齢者世帯の所得構成
- 稼働所得:79万7000円(25.3%)
- うち雇用者所得(※):66万5000円(21.1%)
- 公的年金・恩給:200万円(63.5%)
- 財産所得:14万4000円 (4.6%)
- 公的年金・恩給以外の社会保障給付金:1万8000円 (0.6%)
- 仕送り・企業年金・個人年金等・その他の所得18万9000円(6.0%)
月額に換算すると約26万円の所得のうち、約3分の2にあたる約16万6000円が「公的年金」で占められています。その次に多いのが、約5万5000円の「雇用者所得」です。
このデータから、高齢者世帯の家計は公的年金を主な基盤としつつ、仕事による収入で補っている実態がうかがえます。
※雇用者所得:世帯員が勤務先から受け取った給料・賃金・賞与の合計額で、税金や社会保険料が引かれる前の金額です。
5. 年金受給者の確定申告不要制度とマイナンバーカード活用
年金を受け取っている方のうち、特定の条件を満たす場合は「確定申告不要制度」の対象となり、毎年確定申告をする必要がなくなります。
5.1 確定申告が不要になる条件
確定申告が不要となるのは、以下の条件を両方満たす場合です。
- 公的年金等(※1)の収入金額の合計が400万円以下で、かつ、そのすべてが源泉徴収の対象となっていること
- 公的年金等に関連する雑所得以外の所得金額(※2)が20万円以下であること
※1 国民年金、厚生年金、共済組合から支給される老齢年金(老齢基礎年金、老齢厚生年金、老齢共済年金)、恩給(普通恩給)、過去の勤務先から支給される年金、確定給付企業年金契約に基づく年金などが該当します。
※2 生命保険契約などに基づく個人年金、給与所得、生命保険の満期返戻金などが該当します。
ただし、確定申告が不要な方でも、申告をすることで所得税が還付される場合があります(※3)。
また、所得税の確定申告は不要でも、住民税の申告が必要になるケースもあります。例えば、生命保険料控除や地震保険料控除など、源泉徴収票に反映されていない控除を適用したい場合や、公的年金以外の所得がある場合です(※4)。
※3 医療費控除や雑損控除などを適用し、公的年金から源泉徴収された所得税の還付を受けたい場合などです。
※4 所得税の確定申告を行えば、その内容が自動的に市区町村へ連携されるため、別途住民税の申告を行う必要はありません。
5.2 スマホとマイナンバーカードで確定申告がより便利に
近年、スマートフォンとマイナンバーカードの連携機能が強化され、令和7年(2025年)分の確定申告はさらに手軽になります。
スマートフォンのマイナンバーカード機能を利用すれば、カードを読み取ることなく申告書の作成からe-Taxでの送信まで完結できます。
国税庁のウェブサイトにある「確定申告書等作成コーナー」では、画面の案内に従って入力するだけで申告書が完成し、自動計算機能により計算間違いも防げます。
さらに、マイナポータル連携機能を使えば、保険料控除証明書や源泉徴収票といった必要書類の情報を自動で取得し、申告書に反映させることが可能です。これにより、書類の収集や手入力の手間が大幅に削減され、確定申告にかかる時間を短縮できるでしょう。
6. まとめ
今回は、公的年金の基本的な仕組みから、最新の年金額、そして年代別の平均受給額まで幅広く解説しました。
厚生年金と国民年金の平均額や分布をご覧いただき、ご自身の状況と比較してどのような印象を持たれたでしょうか。
老後の生活設計において、公的年金が収入の大きな柱となることは間違いありません。
しかし、データが示すように、多くの場合、年金収入だけではゆとりある生活を送るのが難しい現実もあります。
ご自身の年金見込額を「ねんきんネット」などで定期的に確認し、必要に応じてiDeCoやNISAといった私的年金や資産形成の手段を検討してみるのも一つの方法です。
まずは現状を正確に把握することから始めてみてはいかがでしょうか。
参考資料
- 日本年金機構「公的年金制度の種類と加入する制度」
- 厚生労働省「令和8年度の年金額改定についてお知らせします」
- 厚生労働省年金局「令和6年度 厚生年金保険・国民年金事業の概況」
- 厚生労働省「2024(令和6)年 国民生活基礎調査の概況」
- 政府広報オンライン「ご存じですか?年金受給者の確定申告不要制度」
川勝 隆登

