2. 【年金生活者支援給付金】老齢・障害・遺族で大きく異なる「支給条件」
年金生活者支援給付金は受給している基礎年金の種類によって、対象となる条件が異なります。
2.1 障害・遺族基礎年金受給者への年金生活者支援給付金
こちらは比較的わかりやすい仕組みで、すでに障害基礎年金または遺族基礎年金を受給していて「前年の所得が479万4000円以下」の人が対象です。
給与ベースでは年収650万円程度に相当し、対象は比較的広めです。
2.2 老齢基礎年金受給者への年金生活者支援給付金は世帯単位で判定される
老齢基礎年金受給者への年金生活者支援給付金の給付条件はより厳格で、次の3つすべてを満たす必要があります。
- 65歳以上で老齢基礎年金を受け取っている
- 同一世帯の全員が住民税非課税である(非課税世帯)
- 前年の年金収入+所得が一定以下である
・昭和31年4月2日以降生まれ:90万9000円以下
・昭和31年4月1日以前生まれ:90万6700円以下
老齢基礎年金の受給者本人だけでなく、世帯にひとりでも課税者がいると対象外になる点に注意が必要です。
所得水準も低く設定されているため、厚生年金を受け取る人が世帯にいる場合は、一般的に受給は難しいでしょう。
また、所得基準をわずかに超える場合は「補足的給付」により一部が支給される仕組みになっています。