長らく続く物価高により、家計に負担が生じているご家庭も多いのではないでしょうか。

2025年11月21日、新たな経済対策が閣議決定され、物価高への対応策が示されました。

前年に実施された住民税非課税世帯向けの給付とは異なり、今回は子育て世帯への支援が中心です。

具体的には、0歳から高校3年生までの「子ども一人あたり2万円」が所得制限を設けずに給付されることになりました。

このほか、電気・ガス料金の負担軽減策なども継続されます。

現時点(2025年12月)で、住民税非課税世帯を対象とした一律の現金給付は発表されていませんが、該当する世帯には様々な優遇措置が用意されています。

この記事では「住民税非課税世帯」が利用できる代表的な5つの優遇措置に加え、どのような世帯が対象となるのか、給与や年金収入の具体的な目安を交えてわかりやすく解説します。

1. 住民税非課税世帯が受けられる優遇措置5つの具体例

これまで、新型コロナウイルス感染症の影響や物価高騰への対策として、主に住民税非課税世帯を対象とした現金給付などの支援が実施されてきました。

住民税非課税世帯とは、所得が一定の基準を下回る世帯を指します。こうした世帯の生活を支えるため、現金給付以外にも様々な優遇措置が講じられています。ここでは、代表的な5つの制度をご紹介します。

【一覧表】住民税非課税世帯への優遇措置1/6

【一覧表】住民税非課税世帯への優遇措置

LIMO編集部作成

1.1 国民健康保険料(応益割)の減額措置

  • 国民健康保険料のうち、所得に関わらず定額で課される応益分(均等割・平等割)が、所得水準に応じて「7割・5割・2割」のいずれかの割合で減額されます。

1.2 介護保険料の減額措置

  • 65歳以上の第1号被保険者を対象に、介護保険料が減額されます。具体的な減額幅は、お住まいの自治体によって異なります。

1.3 国民年金保険料の免除・納付猶予制度

  • 経済的な理由で国民年金保険料の納付が困難な場合、「全額免除」「一部免除」「納付猶予」のいずれかの制度を利用できます。

1.4 0歳から2歳までの保育料無償化

  • 0歳から2歳までの子どもの保育料が無償化の対象となります。これにより、3歳から5歳までの無償化と合わせて、未就学児の保育料が実質的に無料になります。

1.5 高等教育の修学支援新制度について

  • 経済的な理由で進学を諦めることがないよう、大学、短期大学、高等専門学校、専門学校の授業料や入学金が免除または減額されます。あわせて、返済不要の給付型奨学金も利用可能です。

これらの他にも、各自治体が独自に実施している支援策も多数存在します。

それでは、具体的にどのような世帯が住民税非課税世帯に該当するのか、次で詳しく見ていきましょう。

2. そもそも「住民税非課税世帯」とはどのような世帯か

まず住民税の仕組みを理解した上で、住民税非課税世帯の定義について確認します。

2.1 住民税の基本的な仕組み

住民税は「均等割」と「所得割」の2層構造2/6

個人住民税のしくみ

出典:総務省「個人住民税」

住民税とは、居住する都道府県や市区町村に納める地方税の一種です。この税金は、地域の公共サービスやインフラ整備などに充てられる重要な財源となっています。

個人が納める住民税は、主に「均等割」と「所得割」という2つの要素で構成されています。

  • 均等割:所得額にかかわらず、一定の所得がある方に一律で課される部分です。
  • 所得割:前年の所得金額に応じて課税額が変動する部分です。

「住民税非課税」とは、この均等割と所得割の両方が免除される状態を指します。そして、「住民税非課税世帯」とは、世帯に属する全員が住民税非課税である世帯のことです。

なお、住民税には「所得割のみ非課税」という区分も存在します。この場合、各種給付金の対象になるかは自治体の判断によるため、お住まいの市区町村の基準を確認することが大切です。

3. 住民税が非課税になる3つの条件

住民税が非課税となるのは、次のいずれかの条件に当てはまる場合です。

  1. 生活保護法による生活扶助を受けている
  2. 障害者、未成年者、寡婦またはひとり親で、前年の合計所得金額が135万円以下である
  3. 前年の合計所得金額が、各市区町村が定める基準額を下回る

1と2の条件は全国共通ですが、3の所得に関する基準は自治体ごとに設定が異なります。

4. 【神戸市の例】住民税非課税世帯に該当する所得要件

ここでは、兵庫県神戸市の例を参考に、住民税非課税となる所得基準について見ていきましょう。

住民税(市県民税)が課税されない所得額はいくらですか?3/6

住民税(市県民税)が課税されない所得額はいくらですか?

出典:神戸市「住民税(市県民税)が課税されない所得額はいくらですか?」

神戸市では、所得割・均等割ともに非課税となる合計所得金額の上限を、以下の計算式で定めています。

35万円×(本人+同一生計配偶者(※)+扶養親族数)+10万円+21万円

ただし、21万円の加算は、同一生計配偶者または扶養親族がいる場合に限ります。

※同一生計配偶者とは、納税義務者と生計を共にする配偶者のうち、前年の合計所得金額が48万円以下の人を指します。

5. 【神戸市の例】給与・年金収入がいくらまでなら住民税非課税世帯?

住民税が非課税になる所得基準は、同一生計配偶者や扶養親族の有無だけでなく、収入の種類によっても変わります。所得は収入から各種控除を差し引いて計算されるため、神戸市の基準を具体的な「収入額」に換算して見てみましょう。

単身世帯の場合

合計所得金額が45万円以下の方が対象です。

  • 給与収入のみの場合:年収100万円以下
  • 公的年金収入のみの場合(65歳以上):年収155万円以下
  • 公的年金収入のみの場合(65歳未満):年収105万円以下

同一生計配偶者または扶養家族がいる場合

合計所得金額が101万円以下の方が対象です。

  • 給与収入のみの場合:年収156万円以下
  • 公的年金収入のみの場合(65歳以上):年収211万円以下
  • 公的年金収入のみの場合(65歳未満):年収171万3333円以下

単身世帯を例にすると、給与収入のみなら年収100万円、65歳以上で年金収入のみなら年収155万円が非課税の目安となります。

同一生計配偶者や扶養親族がいる場合は、非課税となる収入の上限額が引き上げられます。特に65歳以上で年金収入のみの世帯では、上限が211万円となり、単身世帯と比べて基準が大きく緩和されていることがわかります。

このように、世帯の状況や収入源によって住民税の扱いは異なります。

6. 高齢者世帯で「住民税非課税」の割合が高い背景

厚生労働省が公表した『令和6年国民生活基礎調査』の結果を見ると、年齢層によって住民税の課税状況に違いがあることがわかります。年代別の「課税世帯」の割合は以下の通りです。

【一覧表】住民税課税世帯の年代別割合5/6

【一覧表】住民税課税世帯の年代別割合

出典:厚生労働省「令和6年国民生活基礎調査」

  • 29歳以下:63.0%
  • 30~39歳:87.5%
  • 40~49歳:88.2%
  • 50~59歳:87.3%
  • 60~69歳:79.8%
  • 70~79歳:61.3%
  • 80歳以上:52.4%
  • 65歳以上(再掲):61.1%
  • 75歳以上(再掲):54.4%

※ 全世帯数には、非課税世帯及び課税の有無不詳の世帯を含む
※ 総数には、年齢不詳の世帯を含む
※ 住民税課税世帯には、住民税額不詳の世帯を含む

30歳代から50歳代では課税世帯の割合が約9割近いのに対し、60歳代では79.8%に低下します。さらに65歳以上では61.1%、75歳以上では54.4%と、年齢が上がるにつれて課税世帯の割合は減少傾向にあります。

この背景には、多くの方が年金生活に入ると現役時代に比べて収入が減少することが挙げられます。加えて、65歳以上の方には公的年金等控除が適用されることや、非課税所得である遺族年金を受給するケースも増えるため、高齢者世帯は住民税非課税に該当しやすくなるのです。

7. 公的年金のみで生活する高齢者世帯の割合は43.4%

厚生労働省の『2024(令和6)年 国民生活基礎調査の概況』によると、公的年金・恩給を受け取っている高齢者世帯のうち、その収入のすべてが公的年金・恩給である世帯は43.4%でした。

これは、公的年金や恩給だけで生活費のすべてを賄えている高齢者世帯が半数に満たないことを示しています。

総所得に占める公的年金・恩給の割合別 世帯構成6/6

総所得に占める公的年金・恩給の割合別 世帯構成

出典:厚生労働省「2024(令和6)年 国民生活基礎調査の概況」

  • 公的年金・恩給の総所得に占める割合が100%の世帯:43.4%
  • 公的年金・恩給の総所得に占める割合が80~100%未満の世帯:16.4%
  • 公的年金・恩給の総所得に占める割合が60~80%未満の世帯:15.2%
  • 公的年金・恩給の総所得に占める割合が40~60%未満の世帯:12.9%
  • 公的年金・恩給の総所得に占める割合が20~40%未満の世帯:8.2%
  • 公的年金・恩給の総所得に占める割合が20%未満の世帯:4.0%

年金の受給額は人それぞれですが、高齢者世帯では収入と支出のバランスが課題となるケースが少なくありません。収入が支出を上回る場合もあれば、最低限の生活費に収入が届かない場合もあります。

特に後者のように、公的年金だけでは生活が成り立たない場合は、何らかの形で収入を補う必要があります。個人年金や預貯金などが十分でない場合は、就労による収入確保や、子どもからの援助、利用可能な公的支援制度などを早めに検討しておくことが大切です。

8. 利用できる制度がないかよく確認しておこう

ここまで、「住民税非課税世帯」が利用できる代表的な5つの優遇措置に加え、どのような世帯が対象となるのか、給与や年金収入の具体的な目安を交えて解説しました。

現時点では、住民税非課税世帯を対象とした一律の現金給付は予定されていません。

一方で、子育て世帯に対しては、所得に関係なく「子ども1人あたり2万円の現金給付」が決定しています。

実際の給付スケジュールや方法は自治体によって異なるため、対象となる世帯はお住まいの市区町村からの案内をご確認ください。

住民税非課税世帯を対象とした優遇措置は、この記事で紹介した5つの制度以外にも存在します。

自治体が独自に設けている支援策もあるため、一度お住まいの自治体の制度を調べてみてはいかがでしょうか。

対象となる支援策をよく確認し、受給漏れがないよう気をつけましょう。

※この記事は再編集記事です。

参考資料