4. 【申請しないと1円も支給されない】年金生活者支援給付金の申請方法

年金生活者支援給付金を受け取るには、申請手続きが必要です。

対象となる人には、案内を兼ねた請求書が送付されますが、これを提出しなければ給付は受けられませんので注意しましょう。

年金の受給状況によって、日本年金機構から届く書類の内容は異なります。

ここでは、さまざまなケースの申請方法について紹介します。

4.1 ケース1:これから老齢年金を受け取り始める人(緑の封筒)の申請方法

これから老齢年金の受給を開始する人には、65歳の誕生日の3か月前を目安に、年金受給に必要な「年金請求書(事前送付用)」とあわせて、「年金生活者支援給付金請求書」が同封されて届きます。

必要事項を記入したうえで、受給開始年齢となる誕生日の前日以降に、年金請求書と一緒に年金事務所へ提出しましょう。

4.2 ケース2:すでに年金を受給している人の場合(うす緑の封筒)の申請方法

すでに基礎年金を受給しており、新たに年金生活者支援給付金の支給対象となる方には、2025年9月1日以降、「年金生活者支援給付金請求書(はがき型)」が順次送付されます。

必要事項を記入したうえで、同封されている目隠しシールを貼付し、差出人欄に住所と氏名を記載します。

その後、切手を貼ってポストへ投函しましょう。

※支給要件に該当するか確認できない方には、年金生活者支援給付金請求書(A4型)および所得情報等を確認するための所得状況届が届きます。

4.3 ケース3:老齢基礎年金を繰上げ受給中の場合(うすだいだい色の封筒)の申請方法

老齢基礎年金を繰上げ受給している方のうち、年金生活者支援給付金の受給資格が生じると見込まれる場合には、65歳となる誕生月の初旬(1日生まれの方は前月の初旬)に、「年金生活者支援給付金請求書(はがき型)」が送付されます。

必要事項を記入後、同封の目隠しシールを貼付し、差出人欄に住所と氏名を記載したうえで、切手を貼ってポストに投函しましょう。

※支給要件に該当するか確認できない方には、年金生活者支援給付金請求書(A4型)および所得情報等を確認するための所得状況届が届きます。

一度申請を行えば、支給要件を満たしている限り、原則として2年目以降の手続きは不要です。

ただし、所得の増加などにより要件を満たさなくなった場合は、「年金生活者支援給付金不該当通知書」が送付され、給付は停止されます。

なお、2025年1月以降に65歳を迎え、日本年金機構から「年金生活者支援給付金請求書(はがき)」が届いた方については、電子申請での提出が可能となりました。

電子申請を利用した場合は、郵送による提出は必要ありません。