6. 住民税非課税世帯となる「収入のボーダーライン」はいくら?(神戸市のケース)
住民税が非課税となるかどうかは、同一生計配偶者や扶養親族の人数に加え、収入の種類によっても左右されます。
また、課税判定は「収入額そのもの」ではなく、「収入から各種控除を差し引いた所得額」をもとに行われます。
そこで本章では、神戸市の基準を参考にしながら、実際の判定をイメージしやすいよう「収入金額ベース」で見ていきましょう。
6.1 【単身世帯】住民税非課税世帯となる「収入目安」
合計所得金額が45万円以下になる方
- 給与収入のみで収入金額が100万円以下
- 年金収入のみで収入金額が155万円以下(65歳以上)
- 年金収入のみで収入金額が105万円以下(65歳未満)
6.2 【同一生計配偶者か扶養家族が1名いる場合】住民税非課税世帯となる「収入目安」
合計所得金額が101万円以下になる方
- 給与収入のみで収入金額が156万円以下の方
- 年金収入のみで収入金額が211万円以下の方(65歳以上)
- 年金収入のみで収入金額が171万3333円以下の方(65歳未満)
単身世帯の場合、収入が給与のみであれば年収100万円以下、65歳以上で公的年金のみを受け取っている場合は年収155万円以下が、住民税非課税の目安となります。
一方、同一生計の配偶者や扶養親族がいる世帯では、その人数に応じて非課税となる収入上限が引き上げられます。
とくに、65歳以上で年金収入のみの世帯では、非課税となる年収ラインが211万円以下まで広がっており、単身世帯と比べて基準が大きく緩和されている点が特徴です。
このことからも、世帯構成や収入の種類によって、住民税の負担水準が異なることがわかります。
