2.3 介護保険施設の食費・居住費軽減

介護保険施設に入所する人で、一定の所得・資産額の人は、介護サービス費の負担限度額を超えた際に、超えた分の居住費・食費が介護保険から支給されます。

住民税非課税世帯は、十分な貯蓄がなければ基本的には対象となります。

介護保険施設の食費・居住費軽減について

介護保険施設の食費・居住費軽減について

出所:厚生労働省「サービスにかかる利用料」をもとに筆者作成

負担限度額は、年収などで区切られる段階によって決まり、いずれも基準となる日額よりも低い金額に設定されています。介護老人福祉施設(特別養護老人ホーム)や短期入所生活介護の場合を例に見てみると、第1段階の人の食費は日額300円、第3段階の施設(従来型個室)居住費は日額880円です。

上記の負担額を超えて施設を利用した場合、超えた分は全額払い戻されます。施設利用にかかる費用が最低限の負担で済むことで、安心して介護を受けられるのです。

3. まとめ

住民税非課税世帯には、医療や介護などでの優遇措置が存在します。このほかにも、老齢年金生活者支援給付金や自治体ごとの灯油助成、予防接種の無償化など、多くのシーンで優遇を受けられます。自分が措置の対象になるのか気になる場合は、住んでいる自治体に問い合わせてみましょう。

参考資料

石上 ユウキ