2.3 介護保険施設の食費・居住費軽減
介護保険施設に入所する人で、一定の所得・資産額の人は、介護サービス費の負担限度額を超えた際に、超えた分の居住費・食費が介護保険から支給されます。
住民税非課税世帯は、十分な貯蓄がなければ基本的には対象となります。
負担限度額は、年収などで区切られる段階によって決まり、いずれも基準となる日額よりも低い金額に設定されています。介護老人福祉施設(特別養護老人ホーム)や短期入所生活介護の場合を例に見てみると、第1段階の人の食費は日額300円、第3段階の施設(従来型個室)居住費は日額880円です。
上記の負担額を超えて施設を利用した場合、超えた分は全額払い戻されます。施設利用にかかる費用が最低限の負担で済むことで、安心して介護を受けられるのです。
3. まとめ
住民税非課税世帯には、医療や介護などでの優遇措置が存在します。このほかにも、老齢年金生活者支援給付金や自治体ごとの灯油助成、予防接種の無償化など、多くのシーンで優遇を受けられます。自分が措置の対象になるのか気になる場合は、住んでいる自治体に問い合わせてみましょう。
参考資料
- 東京都主税局「個人住民税」
- 厚生労働省「第9期計画期間における介護保険の第1号保険料について」
- 新宿区「介護保険料の決まり方」
- 港区「国民健康保険の保険料」
- 厚生労働省「高額療養費制度を利用される皆さまへ」
- 厚生労働省「サービスにかかる利用料」
石上 ユウキ

