2. 住民税非課税世帯が知っておきたい優遇措置3つ
住民税非課税世帯が知っておきたい優遇措置として、以下の3つをおさえておきましょう。
- 社会保険料の軽減・減免
- 高額療養費・高額介護サービス費の自己負担限度額の引き下げ
- 介護保険施設の食費・居住費軽減
住民税非課税世帯は医療・介護の面での優遇が多く、安心して社会保障や医療を受けられるようになっています。それぞれの優遇措置を解説していきます。
2.1 社会保険料の軽減・減免
年金からは社会保険料が差し引かれますが、住民税非課税世帯は保険料の軽減や減免を受けられます。
たとえば、介護保険料は、地域ごとに所得段階別に細かく設定されています。2025年度の全国平均は6225円ですが、住民税非課税世帯は、平均額を下回る金額まで引き下げられるのです。例として、東京都新宿区の介護保険料を見てみましょう。
世帯全員住民税非課税で所得金額が80万円以下
- 基準額:0.25倍
- 年額:1万9800円
- 月額:1650円
世帯全員住民税非課税で所得金額120万円以下
- 基準額:0.35倍
- 年額:2万7720円
- 月額:2310円
世帯全員住民税非課税で所得金額120万円超
- 基準額:0.65倍
- 年額:5万1480円
- 月額:4290円
(参考)自身が住民税課税対象で合計所得金額125万円未満
- 基準額:1.1倍
- 年額:8万7120円
- 月額:7260円
(参考)自身が住民税課税対象で合計所得金額125万円以上250万円未満
- 基準額:1.2倍
- 年額:9万5040円
- 月額:7920円
住民税非課税世帯の場合、月額で1650〜4290円、年間の保険料は約2〜5万円と、課税世帯に比べて負担する金額が少なくなっています。収入が少ない分、負担額も引き下げられています。
また、国民健康保険料や後期高齢者医療保険料についても、軽減・減免の対象です。例として、東京都港区の国民健康保険の保険料軽減の条件を見てみましょう。
- 7割減額:43万円+(給与所得者等の数-1)×10万円以下
- 5割減額:43万円+(給与所得者等の数-1)×10万円+30万5000円×被保険者数以下
- 2割減額:43万円+(給与所得者等の数-1)×10万円+56万円×被保険者数以下
保険料は、世帯の所得に応じて2〜7割が軽減されます。基本的に所得を申告していれば申請手続きなしで軽減が適用されるため「知らないうちに軽減の恩恵を受けていた」という人もいるのではないでしょうか。

