1. 【シニア向け】申請しないともらえない給付金・支援5選
社会保険制度には、主に65歳以上を対象としたシニア向けの給付金制度が設けられています。具体的に、どのような制度があるのかを見ていきましょう。
1.1 年金生活者支援給付金
年金生活者支援給付金は、受給できる年金額や所得が一定以下の方へ支給される給付金です。通常の年金と同じく、公的年金の上乗せとして偶数月に支給されます。
年金生活者支援給付金は、受給できる金額は受け取っている年金の種類や所得状況などに応じて異なります。多い方では年額6万円程度にもなるため、まずは受給するための要件を確認し、不明点があれば年金事務所で相談してみましょう。
1.2 高年齢雇用継続基本給付金
高年齢雇用継続給付金は、雇用保険加入者である60歳以上65歳未満の方が対象となる給付金です。60歳以降も継続雇用されている高齢者の、生活と就労意欲を支えるための制度です。
60歳以上65歳未満の方の賃金が60歳到達時の75%未満のとき、最高で賃金額の10%に相当する金額が支給される仕組みです(支給率は受け取っている賃金によって変動します)。
たとえば、60歳以上65歳未満の賃金が20万円で支給率が10%の場合、支給額は「20万円×10%=2万円」です。
1.3 高年齢求職者給付金
高年齢求職者給付金は、65歳以上の方が失業したときに支給される給付金です。失業手当の一種で、一時金として支給されます。
離職の日以前1年間に雇用保険の被保険者期間が通算して6カ月以上あり、さらに就職の意思がある方が支給対象となります。
支給額は、被保険者であった期間に応じて基本手当に相当する額の30日分または50日分です。なお、基本手当は離職前に受け取っていた額面給与の50%〜80%程度になります。
1.4 厚生年金の加給年金
厚生年金の加給年金とは、年金版の家族手当のような給付金です。65歳に到達した時点で、65歳未満の配偶者や18歳到達年度の末日までの間の子がいるとき、厚生年金に上乗せされます。
- 配偶者:23万9300円
- 1人目・2人目の子:各23万9300円
- 3人目以降の子:各7万9800円
加給年金の申請は、原則として年金を初めて請求する際に、必要な書類を添えて日本年金機構の年金事務所または街角の年金相談センターへ提出します。
1.5 高齢者住宅改修費用助成制度
高齢者住宅改修費用助成制度は、介護保険制度から支給される給付金です。要介護者が以下の住宅改修を行ったとき、工事費用の原則9割(最大18万円)が支給されます。
- 手すりの取付け
- 段差の解消
- 滑りの防止及び移動の円滑化等のための床又は通路面の材料の変更
- 引き戸等への扉の取替え
- 洋式便器等への便器の取替え
申請には、事前にケアマネジャーへの相談が必要です。安心して自宅で生活するうえで有効活用できる給付金であるため、必要なリフォームを話し合ったうえで、工事に着手しましょう。


