5. 12月から「年金生活者支援給付金」がもらえなくなる人も…

年金生活者支援給付金は、毎年行われる継続認定によって、引き続き支給されるかどうかが決まります。特に所得の変動があった方は、12月に日本年金機構から送付される通知書を必ず確認しましょう。

5.1 継続認定とは?

年金生活者支援給付金は、一度認定されたら自動的に一生涯もらえるわけではありません。毎年、以下の方法で「継続認定」が行われます。

  • 確認主体: 市町村
  • 確認情報: 受給者本人および世帯全員の前年の所得情報
  • 目的: 支給要件を引き続き満たしているかを判断するため

5.2 所得変動による支給停止・支給額変更のタイミング

継続認定の結果、前年の所得が増加するなどして支給要件を満たさなくなった場合、給付金の支給は停止されます。

  • 支給停止・支給額変更の開始時期: 継続認定が行われた年の12月分から

5.3 12月5日に届く通知書の種類

2024年(令和6年)の所得情報に基づき継続認定が完了すると、日本年金機構からその結果が通知されます。通知書は12月5日に発送される予定です。

所得状況によって、以下のいずれかの通知書が届きます。

年金生活者支援給付金 不該当通知書

支給要件を満たさなくなったため、12月以降は支給されないことが記載されています。

年金生活者支援給付金 支給金額変更通知書

支給される金額が変更となること(増額・減額)が記載されています。

6. 年金生活者支援給付金だけじゃない!いろんなサポート制度を確認しよう

年金生活者支援給付金は、年金受給者の暮らしを支える貴重なサポート制度であることをお分かりいただけたでしょう。

しかし、所得要件があるため、ギリギリ、この給付金の対象にならない方もいます。

もし年金生活者支援給付金の対象外になったら、ほかのサポート制度を探してみると良いでしょう。

国や自治体では、さまざまな人を対象に支援制度を設けています。年齢や所得、目的なども多種多様です。

ただし、これらの多くは“待っていてももらえない支援”です。情報を自ら集め、手続きを進めない限り、受け取ることができません。「知っていたら利用できたのに…」ということにならないよう、自治体の窓口や公式サイトをこまめに確認し、利用できる制度を積極的に活用していきましょう。

※LIMOでは個別の質問やご相談はお受けできません。

参考資料

和田 直子