桜の季節も過ぎ、新緑がまぶしい季節となりました。
新年度が始まり、生活にもさまざまな変化がある中で、ご自身の年金生活について改めて考える方もいらっしゃるのではないでしょうか。
公的年金だけでは少し心もとないと感じる方のために、国には「年金生活者支援給付金」という制度があります。
これは、年金の収入や所得が一定基準額に満たない場合に、年金に上乗せして支給されるものです。
2026年度からは給付額の増額も決まっており、本記事では、どのような方が対象になるのか、具体的な金額や必要な手続きについて、一つひとつ丁寧に解説していきます。
1. 「年金生活者支援給付金」制度の概要
公的年金の収入やその他の所得額が一定の基準に満たない年金受給者の生活を後押しするため、「年金生活者支援給付金」という制度が設けられています。
この制度は一時的な給付ではなく、年金に上乗せする形で継続的に支給されるのが特徴です。
対象となる基礎年金に応じて、以下の3種類に分けられます。
- 老齢年金生活者支援給付金
- 障害年金生活者支援給付金
- 遺族年金生活者支援給付金
受け取るためには最初に申請が必要ですが、支給要件を満たしている限り、2カ月に一度の頻度で年金と一緒に支給されます。
2. 年金生活者支援給付金の対象となる方
年金生活者支援給付金は3つの種類に分かれており、それぞれに所得などの支給要件が定められています。
ここでは「老齢年金生活者支援給付金」と、「障害年金生活者支援給付金および遺族年金生活者支援給付金」の2つに分けて、詳しい要件を確認していきましょう。
2.1 老齢年金生活者支援給付金の支給要件
- 65歳以上で、老齢基礎年金を受給している
- 同じ世帯の全員が、市町村民税非課税である
-
前年の公的年金などの収入金額(※1)と、その他の所得の合計額が、昭和31年4月2日以降に生まれた方は80万9000円以下、昭和31年4月1日以前に生まれた方は80万6700円以下(※2)である
※1 障害年金や遺族年金といった非課税収入は、ここでの収入金額には含まれません。
※2 昭和31年4月2日以降生まれの方で合計額が80万9000円を超え90万9000円以下の場合、また昭和31年4月1日以前生まれの方で80万6700円を超え90万6700円以下の場合には、「補足的老齢年金生活者支援給付金」が支給の対象となります。
2.2 障害・遺族年金生活者支援給付金の対象者
- 障害基礎年金、または遺族基礎年金のいずれかを受給している
- 前年の所得(※)が479万4000円以下である(扶養している親族の人数に応じて増額されます)
※ 障害年金や遺族年金などの非課税収入は所得から除かれます。
なお、いずれの給付金においても、定められた要件をすべて満たす必要があります。
3. 2026年度における年金生活者支援給付金の給付額
年金生活者支援給付金の支給額は、前年の物価の変動率を基に毎年見直されます。
2026年度においては、前年と比較して+3.2%の増額改定となりました。
3.1 2026年度の具体的な給付額一覧
- 老齢年金生活者支援給付金(基準額):月額5620円
- 障害年金生活者支援給付金:障害等級1級で月額7025円・2級で月額5620円
- 遺族年金生活者支援給付金:月額5620円
老齢年金生活者支援給付金については、この金額が「基準額」である点に注意が必要です。
実際の支給額は、この月額5620円を基準として、保険料を納付した期間や免除された期間に応じて個別に計算されます。
4. 年金生活者支援給付金を受け取るための請求手続き
「年金生活者支援給付金」は、対象になれば自動的に受け取れるものではありません。申請手続きが必須ですので、手続きを忘れないように注意しましょう。
ここでは、多くの方が該当するであろう2つのケースに分けて、請求手続きの方法を解説します。
4.1 ケース1:すでに年金を受給中で、新たに給付金の対象になった方
- 毎年9月の初め頃から、対象者へ「年金生活者支援給付金請求書(はがき型)」が順次送られてきます。受け取ったら、必要事項を記入し、切手を貼ってポストに投函してください。
- 締切日までに提出すれば10月分まで遡って受け取れますが、提出が遅れると、請求した月の翌月分からの支給となってしまいます。早めに手続きを済ませることをおすすめします。
※「年金生活者支援給付金請求書(はがき型)」が届いた方は、マイナポータルを利用した電子申請も可能です。電子申請を利用した場合、はがきの郵送は不要になります。
4.2 ケース2:これから老齢年金の受給が始まり、給付金の対象にもなる方
- 年金の受給権が発生する3カ月前に、年金を受け取るための「年金請求書(事前送付用)」が日本年金機構から届きます。この中に「年金生活者支援給付金請求書」が同封されています。
- 必要事項を記入し、受給開始年齢の誕生日の前日以降に、年金請求書とあわせて年金事務所または街角の年金相談センターに提出します。
4.3 2年目以降の手続きについて:原則不要
「毎年手続きが必要なの?」と心配になるかもしれませんが、一度請求書を提出して受給が決定すれば、翌年以降の手続きは原則として不要です。
※年金生活者支援給付金は、毎年度、前年の所得情報などに基づいて自動的に継続支給の判定が行われます。その判定結果は、毎年10月分(12月支払い)から1年間にわたって反映されます。
5. 公的年金の受給額は個人差が大きい
厚生労働省が公表した『令和6年度 厚生年金保険・国民年金事業の概況』によると、公的年金の平均的な月額は、国民年金(老齢基礎年金)で約5万9000円、厚生年金(国民年金部分を含む)で約15万円です。
ただし、年金の受給額は現役時代の働き方などによって個人差が非常に大きい点には注意が必要です。
特に厚生年金では、その差が顕著に現れます。
「厚生年金に加入していれば安心」と考える方もいるかもしれませんが、実際には月額30万円以上を受け取る方がいる一方で、月額1万円に満たない方もおり、受給額は幅広い層に分布しています。
ご自身の年金とその他の所得を合わせても、所得が一定の基準を下回る場合には、「年金生活者支援給付金」の支給対象となる可能性があります。
6. まとめ
今回は、年金に上乗せして支給される「年金生活者支援給付金」について、2026年度の増額内容を交えながら解説しました。
この給付金は、所得が一定基準以下であるなど、定められた要件を満たす方が対象となります。
大切なのは、対象になったとしても自動的に支給が始まるわけではなく、ご自身での請求手続きが不可欠であるという点です。
特に、これまで対象ではなかった方が新たに対象となるケースもありますので、ご自身の状況を一度確認してみてはいかがでしょうか。
物価の上昇が続くなか、少しでも家計の助けになる制度です。
ご自身の豊かなセカンドライフのためにも、こうした制度を正しく理解し、活用を検討してみるのがよいでしょう。





