公的年金を受給しているシニア世代の方々の中には、「年金だけでは、どうにも生活が苦しい…」と、やりくりに頭を悩ませる方も決して少なくありません。
こうした所得が一定額に満たない年金受給者を、継続的かつ恒久的にサポートするのが、「年金生活者支援給付金」という制度です。
この給付金は、年金に上乗せして支給されるため、老後の生活をしっかりと下支えしてくれる頼もしい存在となっています。
次回の支給日は6月15日なので、少し時間が空きます。それでも継続的に受け取れるこの制度は、多くのシニアの支えとなっているのです。
本記事では、この年金生活者支援給付金について、老齢・障害・遺族の3種類に分け、どんな人が対象となり、給付額はいくらか、そして手続き方法について解説していきます。
1. 【老齢・障害・遺族の3つ】年金生活者支援給付金とは?
老齢・障害・遺族の3種類ごとに、対象者を見ていきます。
1.1 障害・遺族年金生活者支援給付金の対象者について
まず、「障害年金生活者支援給付金」と「遺族年金生活者支援給付金」はそれぞれの年金(障害基礎年金もしくは遺族基礎年金)を受給中であることと、前年の所得が479万4000円以下であることが条件となります。
このときポイントとなるのが、「所得には障害年金や遺族年金などの非課税収入は含まれない」という点です。
扶養親族などの数に応じて、所得の基準額があがる点も押さえておきましょう。
1.2 老齢年金生活者支援給付金の対象者について
一方、老齢年金生活者支援給付金の支給対象は少し異なり、下記の支給要件をすべて満たす必要があります。
- 65歳以上の老齢基礎年金の受給者
- 同一世帯の全員が市町村民税非課税
- 前年の公的年金等の収入金額とその他の所得(給与所得や利子所得など)との合計額が昭和31年4月2日以後に生まれの方は80万9000円以下、昭和31年4月1日以前に生まれの方は80万6700円以下
「老齢年金生活者支援給付金」については、本人の所得以外の要件も加わることに注意しましょう。なお、老齢年金生活者支援給付金の判定にも、障害年金・遺族年金等の非課税収入は含まれません。
また「基準額ギリギリで給付対象となる人」との間に不公平感が生じないように、「基準額をわずかに超えて給付対象外となる人」には「補足的老齢年金生活者支援給付金」が支給されます。
対象となるのは、「昭和31年4月2日以後に生まれた方で80万9000円を超え90万9000円以下である方」、「昭和31年4月1日以前に生まれた方で80万6700円を超え90万6700円以下である方」です。
