4. 年金生活者支援給付金を受け取るための手続き方法
年金生活者支援給付金の支給対象となった人には、原則として日本年金機構からお知らせを兼ねた請求書が郵送されます。
請求書の送付時期や書類形式は、年金の受給状況により異なります。今回は該当する人が多い2つのパターンを見ていきましょう。
【注意事項】
障害年金生活者支援給付金および遺族年金生活者支援給付金の対象者のうち、基礎年金を初めて新規で請求する方(年金と給付金を同時に請求する方)は、年金機構から給付金の請求書は自動的に郵送されません。
この場合、年金の請求手続きとあわせて、ご自身で年金事務所や市区町村の窓口で給付金の請求手続きを行う必要があります。
4.1 ケース1:65歳で老齢基礎年金を新たに請求する場合
- 65歳になる3か月前に、年金受給に必要な「年金請求書(事前送付用)」に同封して送付
- 必要事項を記入し、受給開始年齢の誕生日の前日以降に、年金の請求書と併せて年金事務所に提出
4.2 ケース2:すでに基礎年金を受給中で、新たに対象となる場合
- 毎年9月の第1営業日から「年金生活者支援給付金請求書(はがき型)」が順次郵送される
- 2025年1月以降に65歳に到達し、日本年金機構から「年金生活者支援給付金請求書(はがき型)」が届いた方は電子申請を利用できます
- 電子申請を利用しない場合は、必要事項を記載し、切手を貼ってポストに投函
なお、支給要件に当てはまるかどうかが確認できない人には「年金生活者支援給付金請求書(A4型)」および「所得情報等を確認するための所得状況届」が届きます。
4.3 給付金はいつ支給される?支給日について
年金生活者支援給付金は、年6回に分けて、偶数月の15日に支払われます。なお、15日が土日または祝日のときは、その直前の金融機関の営業日に前倒しとなります。
年金の受取口座と同じ口座に、同日、年金とは別に振り込まれます。(通帳にはそれぞれ別の振込として記載されます)
各支払月には、原則、その前月までの2カ月分の年金生活者支援給付金が支払われます。例えば、12月に給付されるのは、10月分・11月分の給付金です。
5. 「はがき」一枚で、これからの安心をプラス
ここまで見てきたように、年金生活者支援給付金は、対象者の方からの「請求」があって初めて支給が開始される仕組みです。
月額5000円程度の上乗せであっても、年間では6万円以上のプラスになります。物価高に合わせて給付額が増額されている今、もし手元に「緑色の封筒やはがき」が届いているなら、記入してポストに投函しましょう。
「申請しないと0円」ですが、逆に言えば、申請さえすれば確実に家計の助けになってくれます。新たに対象になる方は、申請漏れに注意しましょう。
また、現役世代の方は、この機会に「ねんきん定期便」などで自分の将来の見込額をチェックし、早めの老後対策をスタートさせるのがおすすめです。
参考資料
- 厚生労働省「年金生活者支援給付金制度について」
- 日本年金機構「年金生活者支援給付金制度について」
- 日本年金機構「老齢(補足的老齢)年金生活者支援給付金の概要」
- 日本年金機構「年金生活者支援給付金の概要」
- 厚生労働省「令和7年度の年金額改定についてお知らせします~年金額は前年度から 1.9%の引上げです~」
- 日本年金機構「老齢基礎年金を新規に請求する方の請求手続きの流れ」
- 日本年金機構「年金生活者支援給付金請求書(はがき型)が届いた方へ」
筒井 亮鳳

