1月23日、2026年度の公的年金等の改定率が公表されました。その中で、年金受給者にとってとりわけ明るいニュースとなったのが「年金生活者支援給付金」の大幅な増額です。

そうした中で注目されているのが、低所得の年金受給者を支援する「年金生活者支援給付金」です。

2019年の消費税率引き上げにあわせて創設されたこの制度は、2026年度に給付基準額が3.2%引き上げられました。

今回は、3種類ある給付金の内容と支給要件、実際にいくら受け取れるのか、そして申請方法までをわかりやすく解説します。

1. 年金生活者支援給付金は3種類。支給要件をチェック

「年金生活者支援給付金」は、公的年金を受給している人のうち、所得が一定基準以下の世帯に対して支給される国の給付金制度です。

年金生活者支援給付金制度には、受け取る年金の種類に応じて次の3つの区分があります。

  • 老齢年金生活者支援給付金
  • 障害年金生活者支援給付金
  • 遺族年金生活者支援給付金

1.1 老齢年金生活者支援給付金の支給要件

老齢年金生活者支援給付金の支給要件1/6

老齢年金生活者支援給付金の支給要件

出所:厚生労働省「年金生活者支援給付金制度 」

老齢年金生活者支援給付金の主な支給要件は以下のとおりです。

  • 65歳以上の老齢基礎年金の受給者
  • 同一世帯の全員が市町村民税非課税
  • 前年の公的年金等の収入金額(※1)とその他の所得との合計額が昭和31年4月2日以後に生まれの方は90万9000円以下、昭和31年4月1日以前に生まれの方は90万6700円以下(※2)

※1 障害年金・遺族年金等の非課税収入は含まれません。
※2 昭和31年4月2日以後に生まれた方で80万9000円を超え90万9000円以下である方、昭和31年4月1日以前に生まれた方で80万6700円を超え90万6700円以下である方には「補足的老齢年金生活者支援給付金」が支給されます。

1.2 「障害年金生活者支援給付金」と「遺族年金生活者支援給付金」の支給要件

障害基礎年金を受給されている方へ2/6

障害基礎年金を受給されている方へ

出所:厚生労働省「年金生活者支援給付金制度 」

遺族基礎年金を受給されている方へ3/6

遺族基礎年金を受給されている方へ

出所:厚生労働省「年金生活者支援給付金制度 」

「障害年金生活者支援給付金」と「遺族年金生活者支援給付金」の支給要件は以下のとおりです。

  • 障害基礎年金もしくは遺族基礎年金の受給者
  • 前年の所得(※1)が479万4000円(※2)以下

※1 障害年金・遺族年金等の非課税収入は、給付金の判定に用いる所得には含まれません。
※2 扶養親族等の数に応じて増額。

2. 年金生活者支援給付金はいくらもらえる?

2026年度は、物価上昇などの影響を踏まえて、年金生活者支援給付金の給付基準額が前年度より3.2%引き上げられました。

「年金生活者支援給付金」の給付基準額4/6

「年金生活者支援給付金」の給付基準額と平均給付月額

出所:厚生労働省「令和8年度の年金額改定についてお知らせします」をもとにLIMO編集部作成

  • 老齢年金生活者支援給付金(基準額):月額5620円(+170円)
  • 障害年金生活者支援給付金:障害等級1級7025円(+212 円)・2級5620円(+170円)
  • 遺族年金生活者支援給付金:月額5620円(+170円)

実際に支給される金額は、上記の給付基準額をもとに、保険料の納付済期間や免除期間などを考慮して計算されます。

例えば、老齢年金の受給者が給付基準額どおりに支給される場合、偶数月の年金支給日に「2ヵ月分」がまとめて振り込まれます。

したがって、「5620円 × 2ヵ月分 = 1万1240円」が、年金本体に上乗せされて支給される計算になります。

3. 「年金生活者支援給付金」の請求方法

年金生活者支援給付金は自動的に支給されるものではなく、申請しないと受け取れないお金です。

請求するタイミングは、「年金受給者が新たに支給要件を満たした場合」と「65歳を迎えて新たに年金を請求する場合」で異なります。

3.1 年金受給者が新たに支給要件を満たした場合の請求方法

年金受給者が新たに年金生活者支援給付金の支給要件を満たした場合、毎年9月以降に「年金生活者支援給付金請求書(はがき型)」が郵送されます。

年金生活者支援給付金請求書5/6

年金生活者支援給付金請求書(はがき型)

出所:厚生労働省「年金生活者支援給付金制度 」

こちらに必要事項を記入し、指定された期限までに返送することで申請が完了します。

3.2 65歳を迎えて新たに年金を請求する場合の請求方法

65歳を迎えて新たに老齢基礎年金の受給を開始する際には、年金とあわせて年金生活者支援給付金も新たに申請する必要があります。

この場合、65歳の誕生日を迎える約3ヵ月前に、年金の請求書に加えて給付金の請求書も同封されて届きます。

必要事項を記入し、期限内に返送しましょう。

65歳を迎えて新たに年金を請求する方の場合6/6

65歳を迎えて新たに年金を請求する方の場合

出所:日本年金機構「65歳の誕生日を迎え、老齢基礎年金を新規に請求する方」

なお、一度給付金の受給が認められた方で、翌年以降も支給要件を満たしている場合は、基本的に再申請の必要はありません。

4. まとめ

「年金生活者支援給付金」は、生活の実態に合わせて設けられた重要な制度です。老齢・障害・遺族の3種類があり、それぞれで支給要件が異なります。

特に老齢年金を受給している方は、毎年9月以降に届く「給付金請求書(はがき)」を見落とさないよう注意が必要です。

申請を忘れると受け取れないため、書類が届いたら早めに確認し、期限内に手続きを済ませておきましょう。

参考資料

加藤 聖人