4. 【手続き】年金生活者支援給付金の申請方法を教えて!

年金生活者支援給付金は、自然に年金に上乗せ支給されるものではありません。受け取るためには、請求手続きをおこなう必要があります。

支給対象となった人には、日本年金機構から通知を兼ねた請求書が郵送されますので、必要事項を記載して必ず返送しましょう。

年金の受給状況により、届く書類は変わります。今回は「すでに年金を受給している人」と「これから老齢年金を受給する人」の2パターンを解説します。

4.1 パターン1:すでに年金を受給している人

すでに年金を受給中で、新たに年金生活者支援給付金の対象となった場合、はじめに確認した通り、 毎年9月1日以降に「年金生活者支援給付金請求書(はがき型)」が順次送付されます。

請求書の指定部分に必要事項を記入し、切手を貼って返送しましょう。

今年から電子申請も可能となりました。

4.2 パターン2:これから老齢年金を受給する人

これから年金を受給開始する人が、年金生活者支援給付金の支給対象となった場合は、老齢基礎年金の請求書に給付金請求書が同封されます。

給付金請求書に必要事項を記入し、老齢基礎年金の請求書と一緒に提出しましょう。

なお、繰上げ受給中の人に届く書類は、上記とは異なる様式です。

「自分は支給対象か分からない」「支給対象のはずだが請求書が届かない」といった疑問点があれば、年金事務所などに相談しましょう。 

5. まとめにかえて

今回は「年金生活者支援給付金」について確認してきました。

「年金生活者支援給付金」には「補足的老齢年金生活者支援給付金」もありますので、そちらの金額も確認しましょう。

今回の年金生活者支援給付金のほか、給付金については国の給付金や自治体独自の給付金がある場合もあります。

いずれも大切なのは「制度があることを『知る』こと」、そして「手続きをしっかりと行うこと」です。

なかには制度を知らずに申請していないという給付金がある場合もあります。

もう少しで年末年始ですから、時間がとりやすい長期の休みに自治体などの給付金を確認してみるのもいいでしょう。

参考資料

マネー編集部社会保障班