4. 世帯内に現役並み所得者に該当する方がいると、医療費の自己負担割合が3割に
後期高齢者医療制度で医療費の自己負担割合が3割になるのは、世帯内に現役並み所得者に該当する方がいる場合です。
年収でいうと、単身者の場合は約383万円以上、複数人世帯の場合は約520万円以上が目安となります。
また、2022年10月からは新たに2割負担の対象者が設けられ、2025年9月末で配慮措置も終了し、10月からは原則通りの2割負担が適用されています。
高齢者世帯にとって、医療費の支払い負担が増えると家計を圧迫する可能性があります。
医療費を抑えるために受診控えをすることのないように、家計の中で節約できるところはないか再度確認することをおすすめします。
参考資料
- 政府広報オンライン「後期高齢者医療制度 医療費の窓口負担割合はどれくらい?」
- 厚生労働省「医療費の一部負担(自己負担)割合について」
- 厚生労働省「後期高齢者医療の窓口負担割合の見直しについて(お知らせ)」
- 厚生労働省「後期高齢者医療に係る一部負担金の割合の判定等の取扱いについて」
- 福岡県「後期高齢者医療一部負担金減免制度」
- 厚生労働省「介護、国保、後期高齢における保険料(税)の特別徴収について」
木内 菜穂子
