2. 75歳から自己負担割合が3割になる人とは?

75歳からの後期高齢者医療制度で医療費の自己負担割合が3割になるのは、同じ世帯の後期高齢者医療制度の被保険者の中に、「現役並み所得者」に該当する方がいる場合です。

「現役並み所得」とは、課税所得が145万円以上ある方が該当します。

世帯内に所得が145万円以上の方が1人でもいると対象になるため、例えば妻の課税所得が0円の場合でも、夫の課税所得が145万円以上ある場合は、夫婦ともに3割負担になります。

なお、課税所得とは、公的年金等控除などの控除を差し引いた金額であり、年収ベースでいうと、単身者の場合は約383万円以上、複数人世帯の場合は約520万円以上が目安です。

ただし、自己負担割合が3割負担に該当する場合でも「基準収入額適用申請書」を加入している健康保険の窓口、もしくはお住いの自治体に提出することで、1割または2割負担に軽減されるケースもあります。

様々な事情により医療費の支払いが難しい場合は、お住いの自治体に軽減措置があるかどうか確認することをおすすめします。

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後期高齢者医療一部負担金減免制度(福岡県の例)

出所:福岡県「後期高齢者医療一部負担金減免制度」