5. 2025年年金改正:標準報酬月額上限引き上げとは

2025年6月13日、国会で年金制度改正法が成立しました。今回の改正の見直しポイントには、働き盛りの現役世代の暮らしと関わり深い項目がいくつかあります。

今回はこのうち「保険料や年金額の計算に使う賃金の上限の引き上げ」について紹介します。

5.1 保険料や年金額の計算に使う賃金の上限の引き上げ

厚生年金保険料や健康保険の保険料、年金額を計算する際には、月々の報酬と賞与を一定の幅で区切った「標準報酬月額」という基準額が用いられています。

2025年7月現在、標準報酬月額の上限は月65万円。月の収入が65万円を超えた場合でも、保険料や将来の年金額の計算に使われるのは上限の65万円までとなっています。いくら稼いでも保険料や年金額が「頭打ち」となるのです。

厚生労働省によると、現在会社員男性の約10%がこの上限に該当。賃金が上限を超えると保険料負担は相対的に軽くなりますが、老後に受け取る年金額も低くなります。

今回の改正では、この標準報酬月額の上限を段階的に「月65万円→75万円」へ引き上げることが盛り込まれました。

標準報酬月額の上限《引き上げイメージ》

  • 2027年9月~:月68万円
  • 2028年9月~:月71万円
  • 2029年9月~:月75万円

これにより、高収入層の保険料負担は増えますが、これまでよりも現役時代の賃金に見合った年金を受給することが可能となります。

6. 年金生活者支援給付金で家計をサポート―受給額・手続き・個人差を正しく把握して安心の年末に

12月は年末の支出が増えるため、年金生活者にとって給付金の確認は家計管理に直結します。

年金生活者支援給付金は、老齢・障害・遺族年金の受給者が対象で、要件を満たせば上乗せ給付を受けられます。

さらに、厚生年金・国民年金の受給額には個人差や男女差があるため、平均額だけで安心せず、自身の受給見込みを把握することが重要です。

標準報酬月額の上限引き上げなど制度改正もあるため、年末の今こそ支給額・手続き・改正情報を整理し、安心して年末年始を迎える準備を進めましょう。

参考資料

川勝 隆登