4. 「遺族年金生活者支援給付金」の手続き方法
遺族年金生活者支援給付金を受給するには、申請手続きが不可欠です。
年金の受給状況によって手続き方法が異なりますので、「新規に基礎年金を受給する方」と「すでに基礎年金を受給中の方」の2つのパターンに分けて解説します。
4.1 【新規に基礎年金を受給する方】
年金の請求手続きをするときに年金生活者支援給付金の請求手続きをあわせて行ってください。
4.2 【すでに基礎年金を受給中の方】
すでに基礎年金を受給しており、新たに給付金の対象となる方には、毎年9月1日より「年金生活者支援給付金請求書(はがき型)」が順次発送されます。
必要事項を記入後、同封の目隠しシールを貼り付け、差出人欄に自身の住所・氏名を書いて切手を貼り、ポストへ投函します。
遺族年金生活者支援給付金は、支給要件を満たしている限り、翌年以降の手続きは原則として不要です。もし所得の増加などで要件を満たさなくなった場合は、「年金生活者支援給付金不該当通知書」が届き、支給が停止されます。


