年金本体とは別に振り込まれる「年金生活者支援給付金」、9月に請求手続きを済ませた人は「12月15日」に支給開始です
【申請しないと受け取れない給付金】2025年度月額「老齢(基準額)・遺族:5450円、障害:1級6813円・2級5450円」
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2019年に創設された「年金生活者支援給付金」は、消費税率引き上げ分(8%→10%)を財源とし、年金受給者の暮らしの下支えをする目的を持つ制度です。
2カ月の公的年金支給日に、年金本体とは別に振り込まれる「上乗せの支援」で、老齢年金生活者支援給付金・障害年金生活者支援給付金・遺族年金生活者支援給付金の3種類があります。
それぞれの給付金ごとに支給要件が規定されています。ご自身やご家族が支給対象となるか、給付額はいくらか、そして大切な手続き方法までを、整理してお伝えしていきます。
1. 年金生活者支援給付金は、「老齢・障害・遺族」の3種類
年金生活者支援給付金は、消費税率引き上げ分を活用して、年金生活者の支援を図ることを目的としています。年金に上乗せして支給される給付金で、以下の3種類があります。
- 老齢年金生活者支援給付金
- 障害年金生活者支援給付金
- 遺族年金生活者支援給付金
「老齢・障害・遺族」、それぞれの基礎年金を受給中の人が、公的年金を含めても所得が一定基準以下となる場合に、2カ月に一度、受け取ることができるものです。
著者
マネー編集部社会保障班は株式会社モニクルリサーチが運営する『くらしとお金の経済メディア ~LIMO(リーモ)~』において、厚生労働省や官公庁の公開情報等をもとに社会保障制度や社会福祉、公的扶助、保険医療などをテーマに関する記事を執筆・編集・公開している。
マネー編集部社会保障班は、地方自治体職員出身の太田彩子、日本生命保険相互会社出身の村岸理美、株式会社三菱UFJ銀行と三井住友信託銀行株式会社出身の和田直子など、豊富な経験と知識を有した編集者で構成されている。表彰歴多数の編集者も複数在籍。「国民健康保険」「後期高齢者医療制度」「福祉医療」等の業務や、国民健康保険料の賦課、保険料徴収、高額療養費制度などの給付、国民年金や国民健康保険への資格切り替え、補助金申請等の業務を担った実務経験者も在籍している。
CFP®、1級ファイナンシャル・プランニング技能士(FP1級)、2級ファイナンシャル・プランニング技能士(FP2級)、一種外務員資格(証券外務員一種)などの資格保有者も多数在籍。(最新更新日:2025年8月26日)