4. 年金生活者支援給付金は「手続きしないともらえない」申請方法をかんたん解説!

年金生活者支援給付金を受け取るためには、請求手続きが必要となります。支給対象になったら自然に年金に上乗せされるわけではありません。

すでに年金を受給中の人で、所得が下がり年金生活者支援給付金の対象となった場合は、2025年9月1日以降、順次「年金生活者支援給付金請求書(はがき型)」が送付されます。

4.1 【9月1日から順次送付】すでに年金受給中の人に「緑の封筒が届いたら」

※すでに年金を受け取っている方の中でも、繰上げ受給をしている場合は書類の様式が異なります。

なお、これから65歳を迎える人には、誕生日の3カ月前に、老齢基礎年金の請求書に同封されて給付金請求書が届きます。同封された給付金請求書に必要事項を記入し、老齢基礎年金の請求書とともに提出しましょう。

4.2 手続きは毎年必要?

年金生活者支援給付金は、一度請求書を提出すれば、支給要件を満たす限り2年目以降の手続き不要で継続受給が可能です。

継続支給の判定結果は前年の所得に基づき、毎年10月分(12月支給分)から1年間反映されます。支給対象外となった場合は「年金生活者支援給付金不該当通知書」が郵送されます。

なお、毎年度(4月分から)の支給金額は、毎年6月上旬に送付される「年金生活者支援給付金 支給金額(改定)通知書」および「年金生活者支援給付金 振込通知書」で確認できます。

5. まとめ

この記事では、年金生活者支援給付金の概要や対象者、具体的な給付基準額について解説しました。この給付金は、年金を受給しながらも、所得が一定の基準以下である方の生活を支援するために支給されるものです。

たとえば、ひとり世帯で月額5450円の給付を受けているケースでは、12月15日の支給日には2カ月分がまとめて振り込まれ、合計で1万900円が支給されます。

また、一番大切なのは、この給付金は支給対象になっても自動的に年金に上乗せされるわけではないという点です。給付を受け取るためには、請求手続きが必ず必要です。対象となる方には請求書が届きますので、忘れずに提出しましょう。

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参考資料

マネー編集部社会保障班