昨年の所得金額をもとに、10月より年金生活者支援金給付金の金額が変更になり、支給対象者も変わりました。

年金受給者の中には、みんないくらぐらい給付金をもらっているか気になる人もいるでしょう。

本記事では、年金生活者支援給付金の金額ごとの支給件数を紹介します。支給要件や支給額についても解説しますので、年金受給者の方は確認しておきましょう。

1. 年金生活者支援給付金の支給要件と支給額

年金生活者支援給付金とは、一定要件を満たす年金受給者に対し「年金とは別に」支給される給付金です。給付金は3種類あり、受給中の年金によって次の通りです。

  • 老齢年金生活者支援給付金
  • 障害年金生活者支援給付金
  • 遺族年金生活者支援給付金

それぞれの給付金について、支給要件と支給額を解説します。

1.1 老齢年金生活者支援給付金

老齢年金生活者支援給付金の支給要件は次の通りです。

  • 65歳以上の老齢基礎年金の受給者
  • 同一世帯の全員が市町村民税非課税
  • 前年の公的年金等の収入金額(※1)とその他の所得との合計額が昭和31年4月2日以後に生まれの方は80万9000円以下、昭和31年4月1日以前に生まれの方は80万6700円以下(※2)である。

※1 障害年金・遺族年金等の非課税収入は含まれません。
※2 昭和31年4月2日以後に生まれた方で80万9000円を超え90万9000円以下である方、昭和31年4月1日以前に生まれた方で80万6700円を超え90万6700円以下である方には、「補足的老齢年金生活者支援給付金」が支給されます。

支給額は保険料納付月数または保険料免除月数によって次の通り計算します。

  • 支給額=5450円×保険料納付月数÷480月
  • 支給額=1万1551円×保険料免除月数÷480月

保険料納付月数が480ヶ月(40年)の人の支給額は5450円です。補足的老齢年金生活者支援給付金の支給額は上記計算より少なくなります。

一方、保険料免除月数の多い人は、支給額が5450円より多くなることもあります。