11月となりました。今月は年金支給日がなく、次の支給を心待ちにするシニアも多いでしょう。
年金額は基本的に一定と思いがちですが、「年金額の改定」「天引き額の変動による手取り額の増減」などがあります。
また、今年は基礎控除額の改正等により、課税所得が低くなった結果、税金が安くなる可能性があります。
過納額については12月の年金支払い時に清算され、還付すべき金額が生じた分については還付される予定です。
今回の基礎控除の改正内容とともに、今のシニアが受給する年金受給額の平均額について、「60歳代・70歳代・80歳代」の年齢別に見ていきます。
1. 【所得税の基礎控除の見直し】12月の年金支払い時に清算
令和7年度税制改正により、すでに源泉徴収された税金と、本来納付すべき税金に差額が発生する可能性があります。
主な内容として、
- 所得税の基礎控除の見直し
- 特定親族特別控除の創設
- 扶養親族等の所得要件の引き上げ
があります。
多くの人に関係があるのが、基礎控除の見直しです。
公的年金の源泉徴収の対象とならない年金額が、現行の158万円未満から205万円未満に引き上げられたのです(65歳未満は現行の108万円未満から155万円未満に引き上げ)。
令和7年分については、12月15日の支給日に、差額の清算が行われます。この清算によって還付すべき金額が生じた際には、原則としてその分が還付されます。
例えば、これまで年金支給の度に6500円の所得税が源泉徴収されていた人が、今回の改正により3500円になったとします。
この場合、過納額は1万5000円(3000円×5回)となります。12月はここから3500円が相殺され、残りの1万1500円が還付されるということです。
