3.3 2026年1月5日までの手続きで「最大3ヵ月分」さかのぼり支給!
日本年金機構から届く請求書には提出期限が記載されているため、受け取ったら早めに返送することが大切です。
提出期限を過ぎても手続き自体は可能ですが、2026年1月5日を過ぎると、2025年10月分から2026年1月分の給付金をさかのぼって受け取れなくなります。
提出した月の翌月分から支給が開始される仕組みのため、手続きが遅れるほど受給できる金額が少なくなります。
なお、一度受給が認められた場合でも、翌年度以降の所得状況などにより対象外となる可能性はありますが、支給要件を満たしている限り、原則として再申請は不要です。
