4. 住民税非課税世帯、受けられる社会保障の恩恵とは?
住民税非課税世帯になると、さまざまな恩恵が受けられます。今回は、社会保障関連に絞って、いくつか解説していきます。
4.1 国民健康保険料の軽減
住民税非課税世帯であれば、国民健康保険料の軽減が受けられます。軽減割合は2割〜7割で、所得に応じて減額割合が決定します。
軽減措置の対象となる場合、自動的に保険料が軽減されます。こちらで申請手続きをする必要はありません。
4.2 医療費の自己負担限度額の緩和
住民税非課税世帯であれば、医療費の自己負担限度額が低くなります。医療費は1ヵ月に負担する上限額が定められており、超えた分については「高額療養費制度」によって全額払い戻されます。
住民税非課税世帯であれば医療費の自己負担限度額が低いため、通院や入院で高額療養費制度を利用しやすく、安心して医療を受けられるのです。
医療費の自己負担限度額は、69歳以下と70歳以上で金額が異なります。69歳以下までを例に、自己負担限度額を見てみましょう。
高額療養費を利用する際は、加入する健康保険宛に支給申請書を提出します。ただし、事前に限度額認定適用書を加入する健康保険の運営団体から受け取って医療窓口に提出するか、マイナ保険証を活用すれば、限度額以上の負担が不要になります。
4.3 介護保険料の優遇措置
住民税非課税になると、介護保険料の優遇措置を受けられます。たとえば、札幌市では、以下の条件に当てはまると介護保険料が減免されます。
- 世帯全員の前年の年間収入が次の金額以下
 ・単身世帯:120万円
 ・2人世帯:160万円
 ・3人世帯:210万円
 ・4人世帯:260万円
- 世帯全員の預貯金の合計額が350万円以下
- 別世帯の住民税課税者に扶養されていない
- 世帯全員が居住用や事業用の不動産を所有していない
札幌市在住で上記の金額に当てはまる場合は、介護保険料の負担が最低段階の金額まで緩和されます。収入水準が限られている世帯にとっては、家計を支える大切な措置です。
また、災害にあった際など特別な事情がある場合も、介護保険料の減免や徴収猶予の対象になります。例として、新宿区の条件を見てみましょう。
新宿区の保険料減免・徴収猶予の条件
- 65歳以上の方またはその属する世帯の生計維持者が、震災などの災害により住宅、家財などに著しい損害を受けたとき。
- 65歳以上の方の属する世帯の生計維持者が、死亡または心身に重大な障害を受け、若しくは長期入院したことにより収入が著しく減少したとき。
- 65歳以上の方の属する世帯の生計維持者の収入が、事業の廃止や失業などにより著しく減少したとき。
- 65歳以上の方の属する世帯の生計維持者の収入が、干ばつなどによる農作物の不作、不漁などの理由により著しく減少したとき。
こうした減免・猶予の条件に該当する場合は、住んでいる自治体に相談して手続きしましょう。
 
        


