2. 「年金生活者支援給付金」はどんな人が受け取れる?

年金生活者支援給付金の支給対象となる条件を確認していきましょう。

「障害年金生活者支援給付金」と「遺族年金生活者支援給付金」は、それぞれ障害基礎年金または遺族基礎年金を受給しており、前年の所得が479万4000円以下であることが要件です。

なお、所得判定では障害年金や遺族年金といった非課税収入は含まれません。

さらに、扶養親族の人数によって基準額は引き上げられます。

一方、「老齢年金生活者支援給付金」には、所得条件に加えて、本人に関する複数の要件が追加されます。

2.1 「老齢年金生活者支援給付金」支給対象の要件を確認

老齢年金生活者支援給付金の支給対象となるのは、下記の支給要件をすべて満たす人となっています。

  • 65歳以上の老齢基礎年金の受給者
  • 同一世帯の全員が市町村民税非課税
  • 前年の公的年金等の収入金額とその他の所得(給与所得や利子所得など)との合計額が90万9000円以下である。

老齢年金生活者支援給付金の判定においても、障害年金や遺族年金といった非課税収入は所得に含まれません。

また、基準額をわずかに超えてしまった人が給付対象外となり、不公平感が生じないように、「補足的老齢年金生活者支援給付金」という仕組みが設けられています。

補足的老齢年金生活者支援給付金とは?

昭和31年4月2日以降に生まれた人で所得が80万9000円を超え90万9000円以下、また昭和31年4月1日以前に生まれた人で所得が80万6700円を超え90万6700円以下の場合は、「補足的老齢年金生活者支援給付金」の対象となります。

なお、所得額が高くなるほど、補足的老齢年金生活者支援給付金の支給額は段階的に減額される仕組みになっています。